人が亡くなってしまうと、誰が順位的に相続財産を受け取る権利がでてくるのでしょうか。相続する範囲事態がどこまでなのか、わかりにくいのが遺産相続なのです。では、今回は、叔父や叔母が遺産を財産分与で、受け取れる権利があるのかを考察していきたいと思います。
■法定相続人
法定相続とは、民法で決められた財産分与の取り分となります。例えば、第1順位として配偶者、子供がいる場合は配偶者が1/2、子供が1/2を人数分で分けます。
子供がおらず父母がいる場合は、第2順位となり配偶者2/3、父母が1/3を人数で分けます。
第3順位として子供と父母がともにおらず、兄弟がいる場合は、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4を人数で分けるということになります。
また、相続人となるべき子供や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している時は、甥や姪が変わって相続をする代襲相続という方法もあります。
法定相続とは、必ず分割をしなければいけないわけではなく、このように財産を分けるのが一番良いという法律上の目安です。相続人同士の話し合いで合意しない場合があるので、理解しておく必要が望ましいのです。
■叔父や叔母は相続人にはなれないのか?
例えば、被相続人が配偶者・子供もなく、両親・兄弟・祖父母も他界などの理由でいない場合は、非相続人の両親の兄弟、つまり叔父や叔母が相続人となれるのか?という疑問が生じますが、上記に記した法定相続人としては、民法上規定がありません。
つまり、叔父・叔母は相続人にはなれないのです。甥や姪が相続人になることはできるのですが、叔父や叔母がなれないというのは惑わされてしまいますが、民法上では何もしなければ、遺産は国庫にいってしまうかもしれないのです。
全く財産が承継されないというと、叔父や叔母が被相続人と同居をし、亡くなる前に看病などをされていた場合でしたら、酷というものです。
その場合は、被相続人が遺言によって遺産の受取人を指定する「遺贈」という方法もありますので、現在の財産(不動産・預貯金・国債・株など)と誰に相続させるかを近くの公証役場に出向き、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。
また、遺言書などがなく、被相続人が亡くなってしまった場合は、家庭裁判所へ請求をし、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者)として認められた時、民法958条の3によって財産の承継ができる可能性もありますので、その手続きを取ることをお勧めします。
■まとめ
いかがでしょうか。相続というのは非常に複雑で、一つ間違えると遺された遺族が争族にもなりかねませんので、誰に何を遺すのかを公正証書遺言によってきちんと意思表示しておくことが大事です。
また、ご遺族の方も、遺産を相続する手続きには期限が設けられていることもありますので、早めに対応できるよう事前に情報収集をしておきましょう。
不動産のことでお困りごとや疑問がありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。