債務整理

競売と抵当権の抹消について

不動産を買う時に住宅ローンを組む人が居ると思います。住宅ローンを組む時に、一緒についてくるのが抵当権です。抵当権は住宅ローンを返済できなくなった時に、その土地や住宅を担保にして、競売を使い売却して返済できなくなった分の残債を、少しでも埋めようという目的で存在します。
ですので、住宅ローンを組む時は抵当権も一緒に設定することが一般的です。そこで、今回はその抵当権についてどういうものなのか、わかりやすく解説していきたいと思います。

■住宅ローン

抵当権の話をする前に、住宅ローンから説明します。例えば、引っ越しをする必要があり新しく不動産を買おうと思います。しかし一括での購入ができません。その時に、住宅ローンと呼ばれるローンがあります。これは、一括での購入ができない場合に利用することができるローンで、銀行にお金を借りてその不動産を買うことができます。

しかし、銀行側は本当にお金を返してくれるかわからない人にお金を貸すのは難しいでしょう。そこで、抵当権というものがあります。

■抵当権

住宅ローンを組む時にほとんどが、抵当権を設定すると思います。理由は先述した通りで、銀行側はお金を貸してちゃんと返ってくるように、担保をつくります。その担保は新しく購入する不動産です。

お金での返済ができなくなった時に、担保になっている不動産を競売に出してローンの残債を少しでも減らします。競売で売る方法は購入価格より安い価格で売却されるので、競売でローンの残りを全額無くすことは難しいでしょう。

もしローンを返済することができたら、次は抵当権を抹消する手続きが必要です。

■抵当権の抹消

ローンをすべて払い終わっているのに、抵当権がついているままだと新しくローンを組むことができないことがあるので、抵当権を外す(抹消する)必要があります。抵当権を外す方法は、司法書士にお願いして手続きをしてもらう方法と、自分で手続きをする方法があります。ローンをすべて払い終わると借りた銀行(金融機関)から、抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。送られてくると、自分で法務局に行って手続きをします。

◎送られてくる書類
・抵当権設定契約証書
・抵当権解除証書または弁済証書
・代表者事項証明書または登記事項証明書
・委任状

各書類にはそれぞれ有効となる期限があるので、できるだけ早めに法務局で手続きをしましょう。手続きにかかる費用は6,000円からとなっています。

■競売に出される前に抵当権を抹消しよう

せっかく住宅ローンを組んでまで買った不動産を、競売という形で売られてしまうのはすごくもったいと思います。そうならないために住宅購入は計画的に進めましょう。

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