債務整理

競売の開札(落札する)結果について紹介

競売によって落札者を決定することによって売却が決定しますが、入札の仕組みや落札の結果はどのようなっているのでしょう。今回は、競売の開札結果について紹介しましょう。

■開札(落札する)結果とは

競売は裁判所がおこなう入札によって、一番高い金額を提示した入札の参加者から選ばれます。この入札者のことを、「買受希望者および最高価買受申出人」といいます。入札期間の後で、裁判所内によって開札(落札する)がおこなわれて、落札者の決定の結果を公開します。

これによって、落札者の保証金(予納金など)は、競売の預り金として裁判所が保管します。その他の落札できなかった入札参加者の保証金は、返還される仕組みになっています。

■開札結果の公開

裁判所が開札結果を公開するために、開札期日の公示をおこないます。この開札には、だれでも自由に見学できることになっています。入札の参加者ばかりでなく、不動産投資に興味のある方や、不動産業者の関係者が多く閲覧にきています。

入札の参加者は、必ずしもこの開札の公開に立ち会わなくても良いことになっています。立ち合いの不参加によって、落札した場合の権利はなくなりませんが、落札者の棄権があった場合、次に購入できる「次順位買受申出」をすることが不可能になってしまうので、競売物件の確保にはどちらにせよ、立ち会いの参加は必要になるでしょう。

また開札の結果は、インターネットによっても配信されています。開札当日の夕方6時ごろから、閲覧できるようになっています。開札結果には、入札数や最高価買受申出額、落札者が個人なのか法人なのかが確認できるようになっています。

■競売の入札から落札結果までの流れ

①入札に参加
競売の入札には、開札日の(落札する)2週間前から、1週間前までの期間中に入札に参加する書類の提出によって、執行官室で保管されます。競売物件の資料は20日前から入札締め切りまで、裁判所の物件明細書等閲覧室でみることができます。インターネットによる閲覧も可能です。

②開札に立ち会う(参加の有無は自由)
入札の締め切り1週間前の火曜日に10時から、「競売室」にて落札者の決定を選出します。入札者の中から最高価買受申出額を記入した人に、「最高価買受申出人」の決定となります。

2番目の金額を提示した入札者は、落札予定者が棄権する可能性にそなえて、当日中に「次順位買受申出人になる為」の申請をおこないます。「最高価買受申出人」と「次順位買受申出人」以外の入札に参加した保証金は、即日返還の手続きをした後に銀行に振り込まれます。

③売却許可決定がでたら
開札から7日あとに、売却決定期日が開催されて、最高価買受申出人に対して「売らない理由」がなければ、売却許可決定が出ます。この決定により最高価買受申出人は「買請人」に名称を変更することになります。

④売却許可決定の確定とは
売却許可決定により1週間の期間内に、「不服申立期間内に執行抗告の申立て」がないことによって確定となります。

※「執行抗告の申立て」とは不利益を受ける「債権者、債務者あるいは第三者」が裁判の取り消しや変更を求めることです。

⑤代金納付期限の通知書の送付
売却許可決定が確定によって、約1か月後の代金納付期限が指定されますので、代金納付手続に必要な書類等と代金納付期限通知書が送付されます。

⑥残金の納付
裁判所の指定の口座に指定期日の前日までに、競売の残金を「振込依頼書」にて入金します。領収印のある振込依頼書と、必要書類等を持参して裁判所で所有権の移転をおこないます。

⑦所有権移転及び抵当権等抹消登記の嘱託
書記官によって法務局(登記所)によって、登記嘱託をおこないます。

⑧登記識別情報通知の返送が1~2週間
法務局(登記所)は、所有権の移転などを約1~2週間で完了します。裁判所に登記識別情報通知書を返送されることになります。

⑨登記識別情報通知書を買請人にも送付
登記識別情報通知書の内容については、書記官が確認して買受人宛てに発送されます。今後の売却などに必要となる、所有権移転登記の為の書類です。
※以上の手続きを持って競売による売却の完了となります。

■まとめ

競売の開札(落札する)結果について紹介しました。いろいろ手続きが複雑になっています。競売や任意売却は専門の不動産業者に委託することをお勧めします。

不動産の賃貸管理や投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

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