債務整理

賃貸物件を競売にかける際の「立ち退き請求」について

賃貸物件を競売にかける場合、そこに住む住人に対して「立ち退き請求」ができるかどうかは大きな問題です。立ち退き請求ができるかどうかは、抵当権や借家権、賃借権など、様々な権利が絡み合うことで複雑な仕組みになっています。今回は、3通りのケースで説明していきたいと思います。

抵当権とは

3通りのケースを説明する前に、抵当権について説明しておきたいと思います。
民法によると、抵当権とは「債務不履行の場合、担保について他の債権者に優先して弁済を受ける権利」という意味で規定されています。

これを分かりやすく説明すると、銀行などが住宅ローンを融資する際、その土地建物を担保とするために抵当権を設定することがあります。ローンの支払いが滞った場合、抵当権を実行して、任意売却あるいは競売によって債権の弁済を受けることができるというものです。

賃貸物件の場合の抵当権と賃借権について

抵当権について単純な住宅ローンならば、それ程難しくはないのですが、これが賃貸物件だった場合は、物件の所有者だけではなく、賃貸借契約でそこに住む住人の権利についても考慮に入れて、債権の回収を行わなければなりません。

賃借権のうちの借地借家法による規定では、引渡しを行った場合、新しい所有者が権利を引き継ぐ事になっています。既に住んでいる借家人は引渡し後でも、住む為の権利を新しい家主に対して、借家権(住む権利、借りる権利)を主張する事が出来るわけです。

ところが、賃貸物件に住む住人が新所有者に対して、賃借権を主張できないケースがあります。つまり、立ち退かなければならないケースです。

賃借権を主張できるケースと、そうでないケースの違いは、抵当権がつくタイミングの違いからくるものなのです。

賃借権を主張できるケース1

先に賃借権の登記が行われている物件に、後から抵当権が付いたケースでは賃借権が主張でき、立ち退かなくても良いのです。つまり、大家さんは変わるが住人は住み続けてもよいのです。この場合、賃貸借契約も新たな大家さんに引き継がれるため、敷金も返してもらうよう請求をすることができます。

賃借権を主張できるケース2

先に抵当権がつき、後から賃借権が登記された物件で、「任意売却」が行われた場合には賃借権が主張でき、立ち退かなくてもよいのです。この場合ケース1と同様、新たな大家さんに賃貸借契約も引き継がれますし、敷金返還請求権も行使できます。

賃借権を主張できないケース

先に抵当権がつき、後から賃借権が登記された物件で、「競売」が行われた場合には賃借権が主張できません。この場合、住み続けたいのであれば新たな大家さんと賃貸借契約を結ばなければなりません。それが無理である場合には明け渡さなければなりません。これには6か月の猶予期間があります。敷金返還請求権についても、新たな大家さんに引き継がれないため行使することができません。元の大家さんに請求することはできます。

まとめ

賃貸物件の新所有者の立場からいうと「立ち退き請求」ができるケースは、まず、抵当権が賃借権より先についていること、そして「競売」にかけられた物件であることの、二つの条件がそろわなければいけません。
これが、抵当権は先についているが「任意売却」によるケースなら「立ち退き請求」はできないのです。いずれにせよ、複雑な問題もあるのなら、競売に詳しい専門業者に相談することをお勧めします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 債務整理

    不動産の競売後に起こりうる強制執行と費用について

    競売後の不動産に対して、何事もなく所有権が手に入れば問題ないのですが、…

  2. 債務整理

    競売の落札にかかる費用はどの程度か

    昨今では様々な理由により、月々のローン返済が滞り競売や売却せざるを得な…

  3. 債務整理

    権利証とは?競売ではどのように使われるの?

    競売で不動産を落札した場合、入札書に記載した金額から「保証金」を差し引…

  4. 債務整理

    競売の配当と期日について

    競売で物件が売却許可決定されると落札されて、買受人が代金を裁判所に納付…

  5. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯保証人が死亡してしまったらどうなるのか

    連帯保証人の責任は大変重いもので、債務者がローンの返済不能となったとき…

  6. 債務整理

    裁判所の競売情報を入手するにはBIT

    競売に関する情報は裁判所のサイトや、裁判所が運営するBITによって得る…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    突然の賃貸管理会社の変更で更新料の請求は妥当なのか
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組む際の注意点
  3. 離婚と不動産

    離婚後相手方の住所が不明となった場合
  4. 任意売却

    任意売却を成功させるためには債権者とうまく交渉する不動産会社が必要
  5. 離婚と不動産

    離婚後に家の住宅ローンを自己破産した場合どうなるのか
PAGE TOP