債務整理

債務整理における積立金の意義と返金のケース

債務整理のなかで任意整理を弁護士等に依頼すると、積立金を要請されるケースが多くあると言います。この積立金とはどの様なもので、返金される事はあるのでしょうか。

債務整理における積立金
弁護士等に債務整理のひとつである任意整理を依頼すると、積立金の実施を求められる事があります。この積立によって貯蓄されたお金は、弁護士等への報酬となることが一般的です。
債務整理は多重債務などに苦しむ債務者を救済する法的な手続きですが、当然に依頼した弁護士等に報酬を支払う必要があります。しかし、多重債務者は借金の返済に困っている訳ですから、弁護士等に支払う報酬を用意できないことが多々あります。
そこで弁護士等への報酬とするために積立を行い、当該積立金を弁護士等への報酬として充当するために行われる事が多いのです。
債務整理の任意整理によって受任通知が弁護士等から債権者に送られると、弁護士と債権者との間で交渉がまとまり和解後の返済が始まるまで債務者の返済は一時的にストップする事となります。
この間に債務者は本来返済に回していた金額を積立金とするのです。この場合の積立金は和解後に返済する事になると見込まれる金額であるケースが多い様です。
通常であれば任意整理の場合、積立金は弁護士等の報酬に全て充当されてしまう事が多いのですが、返金される場合もあります。

積立金の返金
債務整理のうち任意整理を依頼した事によって積み立てられた積立金の返金ですが、弁護士等への報酬を別途支払った場合や積立金で報酬を支払った上で残金がある場合には、当然ですが積立金の全額又は残額について返金を受ける事ができます。
また、長期で返済を行っていたものの返済が困難になったケースなどでは任意整理の処理を行っている中で高い金利を払い続けていた事が明らかになり、過払い金の返還によって債務の返済が完了し、弁護士への報酬も支払う事が出来た場合にも積立金の返金を受ける事が出来ます。

積立を行う事の意味
積立金を行う事で、返済がストップしている間に余裕資金を浪費してしまう事がありませんので、債務整理の交渉が進んで、任意整理による和解案に基づいた返済を行う事になっても返済をスムーズに行う事ができます。
逆をいえば、積立を行う事が出来ない様であれば、任意整理をしても返済を続ける事が出来ない可能性が高いとも言えます。
積立金の返金を受けられずとも、任意整理によって総返済額は確実に減りますし、積立金も弁護士等への報酬となりますので、損をするという事はありません。

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