任意売却

競売における交付要求の意味と優先順位

住宅ローンなどが回収できないとなると、債権者である金融機関は、担保権を行使する事で、債務者となる不動産の所有者に対して、競売を行います。販売価格の中から資金の回収を目的として配当の要求を行います。しかし、他にも交付要求がある場合があります。今回は競売における交付要求の意味と優先順位を紹介します。

配当要求に対して交付要求もある

1.配当要求の内容について
競売の申立てによる売却した金額に対して、申立てした債権者だけでなく、他にも債権者がいる可能性もあるので、複数の債権者に対して、配当に対して申し出る事を要求する制度の事です。

抵当権の設定時期や負債金額などは、優先順位によって、配当金を振り分ける事になっています。競売倍の売却価格は、多くの場合、債権額よりも少ない金額で決着されています。これによって、配当金がもらえない債権者も出てくるのです。

2.交付要求の意味について
分かりやすく言うと税金の滞納による請求の事を言います。交付要求を行う条件として、滞納国税がある場合において、競売を行う事で、お金に変えられるような強制換価手続きがなされた場合に、交付要求が可能になる条件を満たす事になります。

督促の有無について、猶予期間中であるか否かについての関係は重要でなく、滞納していると言う事実だけで要件を満たす事になります。競売を取り仕切る裁判所に対して、交付要求書を提出する事になります。

交付要求の優先度

一般の債権者との比較では、国税などの滞納額が優先して配当金を受け取る事が出来ます。また、複数の交付要求がある場合には、早い順番毎に、配当を優先する事になっています。しかし、国税だけでなく、地方税の要求が差押えをする事によって、国税よりも地方税が優先する場合があるので、抵当権の設定も含めて複雑になる場合があるので注意したいものです。

抵当権と公課の優劣について

公課とは、国税や地方税を含み、国民健康保険料などの料金も、国税法や地方税法の徴収などが含まれています。「公課」の徴収においては、私債権よりも優先する事になります。

抵当権や質権などを含む「抵当権等」に関する担保となる被担保債権においての優劣は、「例外として」税金などの支払いに対する法定納期限等の以前である場合には、抵当権等が先に設定された事で、租税公課に優先するとなっています。

注意すべき要件

税金の支払いを納付すべき本来の期限の事を「法定納期限」としています。設定とは、抵当権等を登記した日を言います。国税法には、回収見込みのない無益な差押えを禁止していますが、実際は差押えを解除しないようです。配当金の合計が、抵当権と公課の請求を大きく上まわる場合には、解除の判断は税務署長等にゆだねる事になります。

優先順位は状況と合計金額によって変化する

・国税は私債権に優先するのは、抵当権設定日より前に法定納期限等がきまっている事です。
・私債権が地方税に優先するのは、先に抵当権設定日にあたる場合です。
・地方税には差押えがあった場合に国税よりも優先します。
・競売の費用は経費としてすべてに優先します。

まとめ

競売における交付要求の意味について説明しましたが、基本的には税金の要求が優先度は高いのですが、例外として抵当権等が先に設定される事で、債権が優先する場合があると言う事です。国税の要求や地方税の差押えなども含めて、抵当権も差押え登記も設定の時期によって優先度が決定されています。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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