裁判所からの公告を見てお買い得な家を見つけたが「どうやって競売に参加するか分からない」「落札後の手続きが不安」という個人入札者の方は多くいらっしゃいます。今回は、買受け人が覚えておくべき手続き内容について解説していきます。
不動産競売とは?
不動産競売とは、住宅ローンを長期滞納すると債権者側が負債を回収するために行う措置です。不動産競売を申し立てると裁判所から公告が出され、開札日に一番高い金額を入札した最高価買受申出人に売却決定期日に売却します。
競売によって競り落とされる物件の売却基準価額は、本来の市場価格の6~7割と非常に安く手に入れることができるため入札者も年々増加傾向にあります。
入札前に行うべき手続きと予納金
入札を希望する方は、まず民事執行センター執行官室不動産部から入札費用紙や封筒など入札に必要な完成書類を受け取り、必要事項を記入し提出します。入札には裁判所に買受の保証をする予納金を納める必要があります。
予納金は売却基準価格の20%で、落札できなかった場合は手数料を引かれた金額が戻ってきます。入札は執行官あてに郵送する方法と、直接執行官に渡す方法があります。民事執行法の改正により、令和2年から「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を入札する金額と併せて提出しなければならなくなりました。
書式は執行官室でダウンロードできますが、不備がある場合は入札が無効になることがありますので、記載要領をしっかり確認し記載・提出するようにしましょう。
物件落札後に行う必要がある手続き
競売は落札しても、ちょっとしたミスやトラブルで無効になってしまう可能性が大いにあります。物件引き渡しまで気を抜いてはいけません。
所有権移転の手続き
売却が確定すると、売却決定の1か月以内に代金納付期限が通知され、期間内に金融機関から裁判所の預金口座に代金を振り込むと、領収印のある保管金受入手続添付書を受け取りますので、これを裁判所に提出します。
納付前に手続きのため民事実行センターに出向く必要がありますが、買受人が入院中・引っ越しといったやむを得ない事情がある場合は、郵送による手続きが許可されることがあります。
納付完了後、物件が持っている抵当権をすべて抹消し、法務局で所有権移転登記の手続きを行うことで、晴れて不動産の所有者となります。
強制執行
代金納付と所有権移転登記が済んだにも拘らず、占有者が住宅の引き渡しに応じない場合は、引渡し命令の裁判を起こし、可決されると強制的に立退きを行わせる強制執行の手続きができるようになります。
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まとめ
個人による入札も年々増加傾向にありますが、不動産競売には多くの手続きと(予納金・申し込み手数料・登録免許税)といった手数料が発生します。書類の不備、提出がないと、入札できない、または買受人として認められない場合がありますので、初めての競売で心配の方は是非専門の機関にご相談ください。
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