借り入れる本人の収入だけでは足りない場合、配偶者や親子などの収入を合算して住宅ローンを組むことができるローンを組む方法を「収入合算」と呼びます。連帯債務型は主債務者と連帯債務者が同等の返済義務を負い、共同で返済を行う方法です。
連帯債務型の住宅ローンを組むメリット
それではどういったケースの場合に、連帯債務型の住宅ローンを組むと良いのでしょうか?連帯債務型のメリットについて解説していきます。
収入合算が可能
前述した家族の収入を合算して借り入れを行うことができるため、収入に余裕がなくてもまとまった借り入れができるようになります。
各々で住宅ローン控除を受けることができる
連帯債務型は、「引き渡し日から6か月以内に居住」「特別控除を受ける年で合計所得金額が3,000万円以下」といった条件を2人とも満たしていれば、各々で住宅ローン控除を受けることができます。
※住宅ローン減税とは、入居から10年間(期間によって13年)は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税から最大40万円控除(11年目の3年間延長の場合は計算方法別)する制度です。
金融機関によっては団体信用生命保険に加入できる
債務者が返済不能になったとき連帯保証人が返済義務を請け負う連帯保証の場合は、債務者のみが加入できますが、金融機関によっては連帯債務者も併せて加入できる団体信用生命保険が用意されています。
ローンを組む前に知っておきたい注意点
連帯債務型住宅ローンには、便利なシステムのように感じられますが、いくつか注意点もあります。
離婚した場合でも返済義務は無くならない
お互いに住宅ローンの返済義務があり、離婚により籍が無くなった場合だったとしても、連帯債務者のローン返済義務はなくなりません。ただし、ローンの情報が信用情報機関に登録されたままなので、家を出た側も今後新しくローンを組むことが難しくなってしまいます。
本人以外が支払いを行うと贈与税の対象になる可能性
他の家族がローンを肩代わりする等、本人以外の支払いがあった場合、贈与税の対象となることがあります。贈与税は年間110万円以上の財産の贈与が発生した場合に課せられる税金です。
連帯債務から抜ける方法
住宅ローンのトラブルを未然に防ぐには、いくつかの方法があります。
一括返済
住宅ローンを一括返済することで解決する方法です。残りのローン残高が少ない場合に行える方法であり、一括返済が可能なケースは限られます。
住宅ローン契約変更
住宅に住み続ける側が主債務者となり、連帯債務者を新しく決めることができれば、家を出た側が支払いを継続する必要はありません。しかし、収入の理由から返済が難しい場合は契約変更が認められないことも多いです。
住宅の売却
問題を解決できない時の最終手段が物件の売却です。ここで注目するのが、残債と物件の価値の差額です。残債が物件価値より少ない場合(アンダーローン)は問題なく完済できますが、残債が物件価値を上回る場合(オーバーローン)は、引き続き返済を続けなければなりません。
まとめ
一方の返済が滞ると家が競売にかけられ強制退去を強いられる可能性もあります。「連帯債務者と連絡が取れなくなった」「連帯債務型ローンの契約を変更したい」といったトラブルでお悩みの方は、まず専門の機関にご相談するのをお勧めします。
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