任意売却

競売による価格と任意売却による価格

競売による不動産の売却価格は、一般市場で成立する価格の7~8割程度の水準といわれています。
一方で任意売却による価格は、一般市場で成立する価格に近い水準での売却も可能といわれています。この違いは何によるものでしょうか。

LP_banner_02

競売による価格の決まり方
不動産競売では入札によって価格が決まります。基本的に期間入札で行われ、裁判所が指定した期間に買受希望者がそれぞれ希望落札価格にて入札を行い、最も高い金額で入札したものが落札者となります。
裁判所からは買受可能価額が提示されており、買受希望者は買受可能価額以上の価額で入札しなければいけません。この買受可能価額は一般市場で成立する価格の5割程度の水準となっており、入札者は限られた情報の中で、様々な競売特有のリスクを抱えた競売物件の入札価格を決めることとなります。
これらのリスクやなるべく安く落札したいという思惑が働くなどの結果、落札金額は一般市場価格よりも低くなってしまうのです。

任意売却による価格の決まり方
任意売却では、不動産の売却について債権者の承諾が必要ですが、価格の決まり方という点においては通常の不動産売買と同じです。買い希望者は、購入の意思を決定する前に売買の対象となる不動産について、しっかりと調べることができ、内覧も可能です。
ただし売主は住宅ローンの返済が出来なくなった者であり、資力が無いために瑕疵担保責任については特約により免責ということが一般的です。しかし、瑕疵担保責任は免責とはなるものの、事前に物件を直接調べることができるため、内覧のできない競売に比べてリスクは相当小さくなります。これにより任意売却の価格は一般市場での売買価格水準に近くなるのです。

競売と任意売却での価格の差
競売と任意売却との価格差は、リスクの差であるといえます。
リスクの差の一例として、競売では物件を内見して状況の確認をすることができず、所有者の使用状況や内装などの摩耗の状況などを明確に知ることができず、任意売却では、実際に目で見て、確認することができます。この差は大変大きなものです。

また、競売では、物件関係者の状況をしっかりと確認することができません。現在、競売物件に居住を続けているのであれば、退去日の交渉などは基本的に落札者が行う必要があります。一方、任意売却であれば所有者と購入前に交渉でき、契約に織り込むことも出来るので安心感が違います。
このような買い手側が負担するリスクが競売は大きく、これらを織り込んだ価格になり、内見や引き渡しまでもしっかりと対応する任意売却は一般水準に近い価格での売却も可能となるのです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却!どうするその方法?

    任意売却は、所有している住宅のローン返済が、仕事のリストラや減給や病気…

  2. 任意売却

    任意売却の売買契約書で注意すべき条項

    任意売却の場合は、一般の売買契約のように対等に行える立場ではない事を理…

  3. 任意売却

    任意売却において、固定資産税の滞納がある場合の対処法

    税金の支払いが滞るとその額の大きさによっては、不動産が差押えられてしま…

  4. 任意売却

    競売における値段とは何を指すのか

    裁判所における不動産競売では、価格や価額と付く言葉が複数出てきます。ス…

  5. 任意売却

    競売の売却における基準価額

    競売の売却における以前の「最低売却価額制度」が変わり、現在では「売却基…

  6. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か

    競売による落札価格は、通常の市場価格よりも相当に安い価格となると…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売物件の買受には落札価格以外にもお金はかかる?
  2. 相続

    ローンの返済中に相続が発生したらどうなる?
  3. 債務整理

    マンションの管理費を滞納して競売にかけられた際の対処法とは
  4. 任意売却

    収入減少による住宅ローン支払い、解決策となり得る任意売却
  5. 賃貸オーナー様

    大家が負うべき賃貸管理義務とは何か
PAGE TOP