住宅ローン等の借入金滞納により、債権者よって裁判所に対して競売の申し立てが行われた場合、債権の申し立てを認められると競売が開始となります。その決定事項を伝えるのが「競売開始決定通知書」です。今回はその通知が届いた後でも、任意売却は可能かについて見ていきましょう。
特別送達
公的機関によって文書が送られる際に使われる郵便物のことを「特別送達」と言います。こちらは、郵便局員から手渡しで受け取ることになり受取拒否はできません。不在の際は、不在票がポストなどに投函されます。
「競売開始決定通知書」の内容は担保不動産競売開始決定に関する、不動産差押をするという旨が記載されている書類です。その他には、申立した債権者と債務者兼所有者の住所や名前、残りの借金額などが記載されています。
取り下げは可能?
先ほどご説明した競売開始決定通知書が届いた後、取り下げは可能なのでしょうか。
入札期間の経過後にその入札結果を発表する日のことを「 開札期日」と言います。競売はこの開札期日の前日までに、申立者の意思で取り下げることが可能です。しかし、開札が開始してからの取り下げは買受人による同意が必要となる為、確実に取り下げを実行できるのは、先程お伝えした「開札期日の前日」までと言えるでしょう。
状況によって異なりますが、競売取り下げから任意売却をするまでの期間は早くて約3か月、遅くて5~7カ月程しかありません。競売・任意売却共に売却によるローン残債の返済方法ではありますが、任意売却の場合市場価格に近い価格で売却することも可能です。
それに対して競売では売主が価格を決定することはできません。裁判所から「現況調査に関する通知」が届き、その後執行官が調査に訪れ物件の価格を決定します。これに対して、購入希望者が希望価格をそれぞれ申し出る販売方法が競売です。
競売から任意売却へ
通知が届いて競売を取り下げ、任意売却をする為に残された時間は決して多くはないです。任意売却を行う場合手続きもすぐにできるものではなく、段階的に手続きを進めていく必要があるため専門の業者でないとスムーズに処理などができない場合もあります。
任意売却にかかる期間としては短くて約1~3ヶ月、長くて約半年かかることがあるため、目安としては3か月~半年程度を考えておくとよいでしょう。
まとめ
通常、任意売却は競売の入札開始までに完了する必要があります。加えて、任意売却を行う際には債権者による合意が必要となります。専門会社に査定を依頼後、その金額を債権者に提示して任意売却の合意を得ます。そのような対応でどんどん時間は過ぎていきますので、通知が届いてしまった方はすぐに専門の会社に相談されることをお勧めします。
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