任意売却

競売開始決定通知が届いた後に任意売却は間に合うのか

住宅ローン等の借入金滞納により、債権者よって裁判所に対して競売の申し立てが行われた場合、債権の申し立てを認められると競売が開始となります。その決定事項を伝えるのが「競売開始決定通知書」です。今回はその通知が届いた後でも、任意売却は可能かについて見ていきましょう。

特別送達

公的機関によって文書が送られる際に使われる郵便物のことを「特別送達」と言います。こちらは、郵便局員から手渡しで受け取ることになり受取拒否はできません。不在の際は、不在票がポストなどに投函されます。

「競売開始決定通知書」の内容は担保不動産競売開始決定に関する、不動産差押をするという旨が記載されている書類です。その他には、申立した債権者と債務者兼所有者の住所や名前、残りの借金額などが記載されています。

取り下げは可能?

先ほどご説明した競売開始決定通知書が届いた後、取り下げは可能なのでしょうか。

入札期間の経過後にその入札結果を発表する日のことを「 開札期日」と言います。競売はこの開札期日の前日までに、申立者の意思で取り下げることが可能です。しかし、開札が開始してからの取り下げは買受人による同意が必要となる為、確実に取り下げを実行できるのは、先程お伝えした「開札期日の前日」までと言えるでしょう。

状況によって異なりますが、競売取り下げから任意売却をするまでの期間は早くて約3か月、遅くて5~7カ月程しかありません。競売・任意売却共に売却によるローン残債の返済方法ではありますが、任意売却の場合市場価格に近い価格で売却することも可能です。

それに対して競売では売主が価格を決定することはできません。裁判所から「現況調査に関する通知」が届き、その後執行官が調査に訪れ物件の価格を決定します。これに対して、購入希望者が希望価格をそれぞれ申し出る販売方法が競売です。

競売から任意売却へ

通知が届いて競売を取り下げ、任意売却をする為に残された時間は決して多くはないです。任意売却を行う場合手続きもすぐにできるものではなく、段階的に手続きを進めていく必要があるため専門の業者でないとスムーズに処理などができない場合もあります。

任意売却にかかる期間としては短くて約1~3ヶ月、長くて約半年かかることがあるため、目安としては3か月~半年程度を考えておくとよいでしょう。

まとめ

通常、任意売却は競売の入札開始までに完了する必要があります。加えて、任意売却を行う際には債権者による合意が必要となります。専門会社に査定を依頼後、その金額を債権者に提示して任意売却の合意を得ます。そのような対応でどんどん時間は過ぎていきますので、通知が届いてしまった方はすぐに専門の会社に相談されることをお勧めします。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却を決意できるまでの期間

    住宅ローンの支払いができなくなってしまうと、住宅を売却しなければならな…

  2. 任意売却

    アパート経営の失敗などで任意売却する場合の対処法

    任意売却する対象は、自分が住んでいる住居ばかりではありません。所有して…

  3. 任意売却

    任意売却は法律家に相談すべきなのか

    せっかく手に入れたマイホームも返済を滞ると競売にかけられてしまいます。…

  4. 任意売却

    競売物件における固定資産税などの税金の滞納

    競売は住宅ローンの返済が出来なくなってしまい、債権者から督促や催告など…

  5. 任意売却

    競売の売却における基準価額

    競売の売却における以前の「最低売却価額制度」が変わり、現在では「売却基…

  6. 任意売却

    任意売却を選択した場合、その流れを理解し利用下さい!

    不測の事態で、どうしても住宅などを手放さなくてはならなくなる場合が起こ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ
  2. 債務整理

    競売の配当と期日について
  3. 債務整理

    競売物件の入札に参加する用意 ~保証金の意味とは~
  4. 不動産基礎知識

    競売で土地を購入する ~思いがけない出費やトラブルに巻き込まれないために~
  5. 不動産基礎知識

    競売における交付要求とは何か
PAGE TOP