離婚と不動産

離婚時における、妻名義の家の扱い

夫婦共働きが一般的な現代では、妻と夫いずれもが主たる家計の支えとなり得ますが、従来は夫が家計を支えるケースが主でした。仮に、妻すなわち家計の支えではない方が、持ち家の名義であった場合、離婚時にその家はどのように扱われることになるのでしょうか。

離婚時の財産分与

婚姻期間に築かれた財産は、夫婦双方にその権利があるものとされています。たとえ、片方が就労などで収入を得ていない状態であったとしても、働き手であるもう片方と同等の立場にあるわけです。

その考え方は離婚においてもそのまま反映されます。つまり、夫婦関係にあった間で取得した財産は、双方同程度の割合で分割することが、法律によって定められているわけです。このことを財産分与と言います。その観点に則って、離婚に際しては元夫と元妻が協議し、お互いに了解した形で財産を分け合うことになります。

なお、財産分与の対象となるのはプラスの資産である財産のみであり、マイナスの資産である負債は双方分担する法律内容にはなっていません。負債も分け合うのかどうか、法の定めはとくになく、実際には当事者間の協議次第ということになります。

ローンが残っている家の財産分与

財産分与すべき資産の中にマイホームが含まれている場合、どういった扱いとなるのでしょうか。ローンなどの債務が無ければそのまま財産と見做され、売却価格に換算した金額分の資産価値があるものとして、その他財産とともに分割対象となります。

ローンがまだ残っている場合には、売却価格からローン残額を差し引いた分が住宅の資産価値と見做されます。売却価格が上回る状態すなわちアンダーローンであればプラスの財産、ローン残高が上回る状態すなわちオーバーローンであればマイナスの負債となるわけです。

仮に、オーバーローンの状態で、他の分与対象の財産と合わせてもなお負債が上回る場合には、分割する財産がゼロということになり、財産分与が不可能となります。加えて、マイナスの資産である負債に関しては、相当分け合って負担する法的義務がありません。双方の協議によって、双方で負担を分け合うか、それとも債務の名義人となっている方が自身のみで返済していくか、いずれかの結果となることでしょう。

ここで、オーバーローン状態にあるマイホームの名義人が、専業主婦などのように経済的に相手方に扶養されている立場の側であった場合、どうなるのでしょうか。

普通に考えるならば、資産のプラスとマイナスを相殺した後に未だ住宅ローンが残っているような場合、その残債に関しては名義人となっている被扶養者側が返済していかなければなりません。生活収入がなく、財産分与もなく、しかも借金を背負うという非常に厳しい状態になると言えます。

そういった事態を回避するには、オーバーローン状態が解消されるまでは離婚に同意しない、あるいは離婚協議で相手方からとの負担折半を取り付ける、などの手段が挙げられます。

任意売却とその注意点

離婚などの事情により、住宅ローンが完済されていない状態のマイホームを売買する場合、任意売却という方法が取られます。これは、ローン返済を優先した売却方式であり、売却益はそのまま債務返済に充てられることとなります。

この時、売却益がローン残高を上回るアンダーローンであれば、その差額は売主側が受け取れます。逆にローンが完済されない状態のオーバーローンであれば、売主に引き続き残りの債務が課せられます。

任意売却には、通常の不動産売買とは異なる条件が幾つか設けられることとなるため、対応可能な不動産会社に依頼することが肝要です。

まとめ

以上のように、離婚時における財産分与に関して、マイホームが対象資産に含まれる際の流れを見てまいりました。経済的に被扶養者の立場となっている側がマイホームの名義人であり、加えて住宅ローンと売却価格による試算がオーバーローンとなっている場合には極めて不利な立場となるため、注意が必要です。

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