離婚と不動産

法律に基づく、離婚における財産分与の考え方

離婚に関係する法律には様々なものが挙げられます。その中で、婚姻期間内に取得してきた財産に関しては、財産分与という観点に照らし合わせて分け合うことが、法律によって規定されています。これはどのようなルールなのか、見ていきたいと思います。

財産分与とは

離婚に際しては、双方の協議によって様々な金銭的取り決めがなされます。これには、離婚の原因をもたらした側が相手方に支払う慰謝料や子供の養育費などが挙げられます。中でも大きな焦点となるものは、婚姻期間中に取得してきた財産に関する部分と言えるでしょう。

民法第768条1項により、婚姻関係にある期間に築き上げた財産について、相手方に分与を請求できることが法律で定められています。夫婦の片方が相手方の扶養に入り自己の収入が無かった場合であっても、求めに応じて共同生活中に家族が得てきた財産の半分を受け取る権利が認められているというわけです。

そのことを指すのが、財産分与というルールです。

一般的な財産分与の考え方としては、婚姻期間中に双方それぞれが得た資産を合算し、その合計を双方で等分するものとなります。プラスの資産である財産からマイナスの資産である負債を差し引き、その結果余った分の財産を分割するというわけです。

なお、試算の結果負債が残った場合、これを双方で分担することは法律上とくに定められていません。プラスの財産においては分割可能であり、マイナスの負債に関して相手方の分を担うことについては法的義務が無いということになります。

しかし離婚では、両者間の協議による取り決めが適用されるため、必ずしも婚姻中の獲得財産を半分ずつ分け合い、負債に関しては関与しないというわけではありません。

実際には、民法の規定が厳密に反映されるわけではなく、当事者双方の交渉内容に沿って決定されることとなります。

住宅ローンに残りがあった時の、任意売却の利用

婚姻期間中にマイホームを購入した場合、これも財産分与の対象に含まれます。住宅ローン利用により、金融機関から資金を借りてマイホームを購入し、そのローン返済の途中で離婚となった場合では、任意売却という選択肢が見出せます。

これは、ローン残高の返済を最優先とした売却方法と言えます。売却益をローンの債権者に引き渡し、債務穴埋めに充てる流れとなるわけです。

この場合、売却額がローンの残りを上回ればアンダーローンとなり、差額は売主が受け取ることになります。ローン残債が売却額を上回ればオーバーローンとなり、売却額を差し引いた分の債務が残る状態となります。

ローンが残っている家の売却としては他に不動産競売が挙げられます。一定期間ローン未納状態が継続することにより強制的に家を差し押さえられ、その後入札形式による売却と、売却金による債務補填が行われる措置です。この場合、売却価格は一般的な不動産売買契約より低価格となる可能性が極めて高いため、避けるべき事態と言えます。

ローン未完済の家を手放す際に、何も対処していないと自動的に競売が実行されることになってしまいます。負担を減らすには任意売却が有効というわけです。

任意売却では、通常の不動産売買では見られない条件が課されます。ローン債権者から同意を得るべく交渉を進め、加えて競売落札までに売買契約を完了しなければならない点が、その条件として挙げられます。

これら条件をクリアすべく、任意売却を行う際には、その業務に経験と実績のある不動産会社に契約仲介を依頼することが肝要です。

まとめ

以上のように、離婚に関する法的な基本事項とも言える財産分与について見てまいりました。財産分与に際して、ローンの残りがある自宅を売却する場合には、任意売却の利用が有効と言えます。

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