離婚と不動産

収入合算で家を購入した夫婦が住宅ローンを完済できない場合は?

夫婦の収入を合算して手に入れたマイホーム。1人では組むことができなかった住宅ローンには、どんなリスクがある?それに対する備えは?どうしても完済できないときはどうしたらいい?という疑問に、わかりやすく答えます。

そもそも「収入合算」とは?

理想の家がみつかった。しかし、夫または妻ひとりの収入ではローンが組めない・・・。その際に妻または夫の収入を合算する事によって、夫または妻1人でローンを組むよりも審査が通り易くなります。

この様に、1つのローンを2人で借りることを「収入合算」といいます。収入合算では、夫または妻が契約者となりもう一方が連帯保証人になることが一般的です。

収入合算によって、購入できる家の選択肢が広がります。金融機関によっては、連帯保証人が正社員でなくても収入合算を可能とするところもあります。しかし背伸びをした買い物は、リスクがないわけではありません。

収入合算のリスク

収入合算は、合算した収入が住宅ローン完済まで継続することが前提です。つまり、夫婦ともにずっと仕事をつづける覚悟が最低限必要です。なので出産・育児にあわせた、妻の働き方の変化がローンを返済している期間は難しいといえるでしょう。
そして契約者である夫または妻が返済を滞った場合、連帯保証人である妻または夫に支払いの義務が生じます。返済できない場合は家を手放さざるをえなくなります。最悪の場合、更には自己破産したりする可能性もあります。

リスクに備える

収入合算は、完済というゴールまで二人三脚で走り続けないといけません。完済までの最大の秘訣は、夫婦仲良く健康で仕事を続けることです。

しかし人生には、出産や家族の病気、親の介護などで仕事を辞めざるを得ない場合もあります。完済するためには、そのような際にどのようにしていくか、ということを夫婦で話し合って決めておくことも大切です。

さらに契約者が団体信用生命保険に入り、もう一方が就業不能保険などに入る事で万が一の事に備え、病気になったときの金銭的負担の対策を取る事も重要です。

それでもローン返済ができなかったら

滞納をそのままにしていると、ローンを組んだ金融機関は家を競売にかけてしまいます。競り落とされ次第、住んでいる家を出て行かなくてはなりません。

その為、返済ができない場合は、自宅を売却することを検討するのが一般的です。家を売却して得たお金をすべてローン返済にあてることなどを条件に、金融機関から許可を得て家を売却することを任意売却といいます。

任意売却は、競売よりも高く売れることはもちろん、近隣住人に事情が知られることなく売却することができるというメリットがあります。

まとめ

収入合算とは、1つのローンを2人で借りることを言います。ライフプランがしっかりとできていることが、収入合算の基盤になります。返済ができない場合は、任意売却も考慮し検討することをお勧めします。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 離婚と不動産

    離婚する場合、どちらが家を出るのか

    夫婦が離婚するとき、一般的には片方もしくは双方が家を出ることになります…

  2. 離婚と不動産

    離婚した後、これまで通り元の家に住むケースについて考えらえる問題点

    離婚に至ると、元夫と元妻は別世帯となり、住居も異なることとなります。ど…

  3. 離婚と不動産

    離婚する時に家を出るタイミングについて

    離婚が決まって夫婦どちらも住まない場合は、購入した家を売却する必要があ…

  4. 離婚と不動産

    マイホーム建築中に離婚! 完成した家や住宅ローンはどうなる?

    家の建築中に離婚した場合、建築工事は止められるのでしょうか。完成した家…

  5. 離婚と不動産

    離婚後に同居は可能か

    夫婦が離婚して、その後生活する場所として暮らす為に、完全に離れて暮らす…

  6. 離婚と不動産

    離婚した場合の家のローンの共同名義について

    離婚後、住宅ローンの返済が残っている共同名義の不動産は、売却や相続を行…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    離婚で掛かる費用と貰えるお金
  2. 不動産基礎知識

    家を売却した際のメリット・デメリット・リスクについて知ろう!
  3. 任意売却

    不動産の売却に係る領収書と収入印紙
  4. 離婚と不動産

    離婚時における税金の対策について知ろう!
  5. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は
PAGE TOP