任意売却

競売での売れ残りは最後はどうなるのか

マイホームが競売にかけられたとしても、全ての物件に対して買受希望者が現れる訳ではありません。なかには期間入札において応札が無いまま開札日を迎える物件もあります。期間入札で売却出来なかった物件は最後はどうなるのでしょうか。

LP_banner_02

■期間入札と特別売却
期間入札で売却出来なかった売れ残りの物件は、特別売却という方法で売却されることになります。この特別売却というのは、期間入札で売却出来なかった物件について買受可能価額以上の価額での買受の申し出があれば先着順で売却を決定するという売却方法となります。
このときの買受可能価額とは、期間入札における売却基準価額から2割引きした価額のことです。入札による競争が行われないため、購入の意思を持つ者であれば早い者勝ちで、買受可能価額で競売物件を買い受けることができるという訳です。

■それでも売れない場合
しかし、それでも買受希望者が現れず特別売却でも売れ残りとなってしまう物件もあります。このようなとき裁判所は、売却基準価額の見直しを行って再び期間入札を行います。
この見直しによって売却基準価額は下落することになりますが、それでも売れ残りとなってしまった場合には、再び特別売却を行うこととなります。この2回目の期間入札、特別売却でも買受希望者が現れず売れ残った場合には、売却基準価額の見直しを再び行って3回目の期間入札を行い、それでも売れ残れば特別売却という流れとなります。
この売却出来ない期間、債務者は競売物件に住み続けることができます。競売は抵当権の実行になるのですが、抵当権は交換価値すなわち売却代金を把握するための権利であり、所有者が居住を続けることを否定するものではないからです。したがって、競売によって落札者が落札代金を支払うまでは所有者は自己の権利に基づきマイホームに居住を続けることができるのです。

■3回目の特別売却で売れ残った場合
3回目の特別売却を行っても買受希望者が現れず売れ残った競売物件はどうなるのでしょうか。裁判所は3回の期間入札、特別売却を行ったにも関わらず、売れ残った物件は、売却の見込みが無い物件として競売を取り消しをします。債権者は買い受け人が現れることをもって競売による売却を希望することも可能です。
債務者は、所有権を有したままになりますので住み続けることは可能ですが、固定資産税の納税義務は負い続けることになるとともに、ローンの残債も持ち続けることになります。
競売で売却できない物件には、問題のあるケースが多いのですが、任意売却ですと折り合いが付けられ、売却できる可能性がありますので、売却をして残債の整理も行いたいということであれば、任意売却を検討するという方法もありますので、御一考ください。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却と個人の信用情報との関係性

    任意売却をするとブラックリストに載ってしまうことになるのかどうかを気に…

  2. 任意売却

    任意売却の場合の不動産登記で必要な手続き

    任意売却の場合は、特殊な状況での売却になる事でしょう。支払いや今後の生…

  3. 任意売却

    競売における一括売却と一括競売とは何か?

    競売には、一括売却と一括競売という言葉があります。この二つの言葉は似て…

  4. 任意売却

    競売における落札者との立ち退き交渉でゴネ得はあるのか?

    住宅ローンの滞納を続けていると、やがて競売が開始され、期間入札が行われ…

  5. 任意売却

    ローン中の家を売却することは可能なのでしょうか

    住宅ローンは相当な金額を長期に渡って返済し続けることになります。30年…

  6. 任意売却

    競売に掛けられた物件に住み続ける事が出来る!?

    住宅ローンの滞納を続けると、やがて物件は競売に掛けられ、人手に渡ること…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ
  2. 債務整理

    借金返済の催促を無視するなら債務整理がお勧め
  3. 賃貸オーナー様

    マンションにおける騒音問題と管理会社の対応について
  4. 債務整理

    競売物件購入後のトラブル対処法~占有者の立ち退きや残った家財道具の扱い~
  5. 不動産基礎知識

    家を売る際の名義変更について ~その一般的な流れと複雑な手続き~
PAGE TOP