相続

相続における不動産の固定資産税の取扱い

固定資産税は、土地や建物などの不動産などについて毎年1月1日現在の所有者に対して課税される地方税です。
不動産の所有者が死亡してしまった場合には、相続が発生することになりますが、固定資産税はどのような扱いを受けるのでしょうか。

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固定資産税の支払い義務
毎年1月1日現在の所有者に課税されるのであれば、もし、1月2日に所有者が無くなってしまった場合、固定資産税はどうのようになってしまうのでしょうか。課税対象が無くなってしまったのであれば、その年の固定資産税の課税は行われなくなってしまうのでしょうか。
実は固定資産税の納税義務は消滅せず、相続人がいれば相続人が納税義務を負うことになります。相続人が複数人存在し、それぞれが共有持分を持つのであれば、共有持分に応じた税額分について納税義務を負うことになります。

相続放棄した場合の扱い
相続が発生したことを知ってから3カ月以内であれば、相続を放棄することが認められています。このとき放棄した財産のなかに不動産があった場合には固定資産税の扱いはどうなるのでしょうか。
相続放棄には、遡及効といってその効果が遡って発揮されるという性質があります。したがって、最初から相続人ではなかったということになるために、固定資産税を納税する義務はもともと無かったということになります。

固定資産税の滞納があった場合
被相続人が固定資産税の滞納を続けており、滞納額が大きな金額になっていた場合に被相続人はどのようにしたら良いのでしょうか。
まず、固定資産税は相続をした人に納税する義務が生じます。これは滞納額についても同様で相続人に納税義務が発生します。
この固定資産税の滞納がある不動産を売却して、そこの売却代金から滞納額を納税したいと考えた場合に、売却することは可能でしょうか。
まず、売却自体に問題はありません。この滞納額は滞納した人の責任であり相続すれば相続人の責任となるものです。売買の相手には移動しません。
しかし、差し押さえの登記がされている場合には問題です。差し押さえられた不動産を売却した場合に、買主は場合によっては差し押さえを原因として所有権を失ってしまう可能性があります。このため、通常は差し押さえを解除して貰って売却を行う必要が出てきます。
しかし、金融機関などと異なり、役所を相手として、解除を認めてもらうのがなかなか難しいのです。
相続不動産に負担出来ない固定資産税の滞納額がある場合には、相続放棄の検討又は任意売却の実施を検討されることをお勧めします。

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