債務整理

相続人による遺産の債務整理は可能か?

遺産相続では金銭や不動産ばかりではなく、被相続人の借金などの債務も相続の対象となります。相続人が被相続人の負っていた借金について過払い請求、任意整理などの債務整理をすることは出来るのでしょうか。

債務などの相続
被相続人の借金などの債務整理の前に、借金などの負債がどのように相続されるのかを知っておく必要があります。
相続の対象となる財産は大きく「積極財産」と「消極財産」に分けられます。「積極財産」とは現金をはじめ預貯金、不動産、株式など資産に該当するものです。一方「消極財産」とは、借金、ローン債務などの負債に該当するものとなります。
相続では遺産分割協議によって相続割合などを自由に決めることが出来ますが、実はこれは積極財産についての話であり、消極財産については法定相続分に応じて分割が行われます。したがって負債を特定の相続人に寄せるというようなことは認められません。
ただし、債権者が同意をすれば相続の割合を変更することも出来なくはないですが、債権者にメリットが無い場合には一般的に同意を得られることは無いと考えられます。

債務整理のうち過払い金請求について
相続を行うために遺産の調査を行っていくうちに遺産が明らかになっていきますが、その過程で利息の過払い金の存在が判明することもあります。
この過払い金については積極財産とされており、遺産分割協議によって特定の相続人に過払い金請求の権利を付与することも可能です。いずれにせよ相続人は債務整理に基づき過払い金請求をすることができますが、請求は相続分についてバラバラに行うよりもひとつにまとめて行った方が効率的だと思われます。
しかし、過払い金請求をするということは単純承認を行ったということになりますので、後で相続放棄や限定承認に変更するというようなことは出来ませんので注意が必要です。

相続人による債務整理
それでは消極財産である借金などについて債務整理を行うことは出来るのでしょうか。相続発生を知ってから3カ月の間に相続放棄、限定承認の手続きを取らなければ自動的に単純承認を行ったことになるため、借金などは法定相続分がそれぞれの相続人の借金ということになります。
相続によって自分自身の借金ということになれば、通常の債務整理と同様に自己破産、民事再生、任意整理などの債務整理をすることが可能となります。
相続では思わぬところからお金の貸し借りの話が出てくることがありますので、できる限り早急に借金の有無、保証人となっている債務などの存否を確認して後々の問題を残さないようにしましょう。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 債務整理

    競売の物件目録はなぜ必要なのか

    一般的に、不動産の売却をする場合には現地へ行って、物件の状況や情報を得…

  2. 債務整理

    法律上の債務と会計上の負債の違いについて

    お金を払わなければいけない状態を、債務を負っているとか、負債を抱えてい…

  3. 債務整理

    強制競売と法律の関係について

    不動産ローンなどといった各種返済を滞った場合に、土地や不動産、自動車な…

  4. 債務整理

    競落人に預託金(敷金・保証金等)の承継はあるのか?

    賃貸物件として使われていた建物を、借主がいる状態で競売により取得した場…

  5. 債務整理

    競売物件を購入する際に銀行などから借りることが出来るローン制度とは

    競売物件を購入する際に、「保証金」や「残代金」を支払わなければなりませ…

  6. 債務整理

    競売において変更が実施される場合の理由

    競売物件の情報は3点セットと言われる裁判所からの資料しかありません。注…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    知っておこう! 家の売却に掛かるお金
  2. 賃貸オーナー様

    水漏れと賃貸管理
  3. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら、すぐにマイホームが差し押さえられるのか
  4. 債務整理

    知っておきたい! 競売物件の基準価格とは
  5. 賃貸オーナー様

    賃貸管理はトラブル&クレーム対応も業務の1つです
PAGE TOP