サラリーマンですと所得税や住民税は会社からの給料から天引きされているため、普段の生活においてあまり納税について意識されることはないかもしれません。しかし、自営業の方であれば確定申告によって納税の手続きを取る必要がありますし、所得税、住民税以外にも固定資産税など自分自身で納税しなければならない税金もあります。このような税金を滞納していると税務署や役所から厳しい措置が取られることがあります。
■税金の滞納から公売
私たちの生活には数多くの税金が発生しています。所得があれば所得税、住民税が発生します。自動車を所有していれば自動車税、固定資産を所有していれば固定資産税が発生します。たばこ税、ガソリン税などのように内税であれば代金の支払いと同時に納税は完了しますが、自分自身が納税の手続きをして納める税金は自分で納税しなければ滞納ということになります。
住宅ローンなどは返済を滞納すると一定期間の催促、督促を受けた後に債権者の申立てによって競売となりますが、税金の場合にも滞納を続けていると財産が差し押さえられて公売に掛けられてしまうこともあります。税金だからといって国や市町村の対応は決して甘くはありません。
■税金滞納からの流れ
税金の滞納を続けていると財産が差し押さえられてしまい公売又は取り立てが行われます。会社の給与を差し押さえることも可能であり、その場合には会社に税金を滞納していることが通知されてしまいます。しかし、税金を滞納したからすぐに財産が差し押さえられるという訳ではありません。差押えまでには手順の流れがあります。
税金の滞納に対する処分は国税徴収法に基づいて行われます。固定資産税などは地方税であり、地方税法が適用されますが、国税徴収法が準用となるために流れは同じです。
税金を滞納してから20日以内に督促状が送られますが、それでも納税されない場合には電話や訪問などによって催告が行われます。その後、差押えを勧めるべく、役所は身辺調査、財産調査を行った結果、差押えを実行します。これにより不動産であれば差押えの登記を行い、給与などであれば会社に通知をして滞納された税金の取り立てを行うのです。不動産の場合は公売の手続きが取られて強制的に売却され、売却金額から税金への充当が行われます。
■裁判不要で差押え
税金滞納による差押えの特徴は、法律で定められた行為であるために裁判を必要としない点です。税金を滞納していたら予告なしに財産が差し押さえられるという事になります。
また、滞納した税金は自己破産しても納税義務は消滅しません。
このように税金の滞納には厳しい措置が取られています。税金だからといって甘く考えていると取返しの付かない事になりますので十分ご注意ください。