債務整理

競売の配当表とは?

前回、賃借人について説明してきましたので、今回は配当表について説明していきたいと思います。配当表とは、競売で得た収入金額を、受け取る資格のある債権者が、1人および複数いた場合の分配を決める内容になります。それでは、詳しく見ていきましょう。

■配当表とは?

配当表とは、裁判所より競売による金額が納められると、その代金を債権者に分け合うために、配当期日若しくは、弁済交付の日を決めた表のことをいいます。競売が確定すると、裁判所が配当表を制作します。

例えば、Bさんが1,000万円の不動産をAさんから購入しました。しかし、Bさんは1銭もお金を持っていません。ですから、Bさんは、CさんとDさんから500万ずつお金を借りて不動産を購入し、Aさんから購入します。

Bさんは、月々5万円ずつCさんとDさんに返済していくのですが、後々返済できなくなり、滞納していきました。

返済できなくなったBさんは、CさんとDさんにより裁判所に申し立てが認められて、不動産を売って支払いに充てることになりました。裁判所は、公正な入札によって、その不動産を800万で売ります。これを「競売」といいます。

次に、800万で売却した不動産をCさんとDさんで分け合わなければなりません。どちらも500万貸したのでできるだけ500万に近い状態で戻ってこさせたいですよね。そこで、裁判所が仲介に立ち、CさんとDさんの800万円の分け前を貸した分の割合に応じて記したのが「配当表」です。中には優先順位なども記されています。

■配当表が出来上がる前に

①裁判所による配当期日の定め
まず初めに、不動産の代金が納められると、裁判所が「配当期日」を決めます。配当期日などの決定によって、裁判所からそれぞれの債権者に対し、債権額を記した計算書を1週間以内に提出するように請求されますが、債権計算書は裁判所から送られてくるため、その書式を使用して記入すればOKです。

②「配当を受ける資格のある債権者」と提出書類
配当を受けるための「配当を受ける資格のある債権者」は以下の4種類です。

・差し押さえ債権者
・配当要求した債権者
・差し押さえ前の仮登記を持っている債権者
・差し押さえ登記前に抵当登記した債権者

③配当期日にすべきこと
配当期日には、配当を受けなければいけない債権者全員と債務者が裁判所にいきます。そして、裁判所が配当表を制作した原案に対して、裁判所に呼び出された債権者と債務者に示されます。

その原案に異議のある申請者に対して、裁判所がさまざまな質問をして書類を調べ、債権の額を確認したり配当の順位に優先度合いを決めたり、最終的な配当表の内容などを決めていきます。

④配当表に対して納得がいかない場合はどうしたら良い?
もし、配当表に記された各債権者の債権若しくは配当額に納得がいかない場合は、配当期日に裁判所へ出頭した上で、配当異議の申し出をしなければなりません。

配当期日に出頭せずに、書面だけで配当異議の申し出をしても通常の民事裁判のように、陳述したものと仮定する制度(=擬制陳述)がないため、注意が必要です。

⑤配当の施行
配当の異議の申し出がない箇所については、配当期日の当日に、配当表に従い配当されます。配当期日に裁判所へ出頭しなかった債権者がいた場合は、その配当額は法務局へ保管されます。

■まとめ

配当表とは、1人および複数の債権者(お金を貸した人など)がお金を回収するために、金額の割合に応じての取り分や、優先順位や競売の売却金額の内容が記されたものです。万一、不当であると異議がある場合には、裁判所が仲介に立つため、揉めることのないように配当できるメリットがあります。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 債務整理

    住宅ローンの債務不履行をわかりやすく説明すると

    住宅ローンの滞納の状態は、債務不履行の状態にあります。この債務不履行は…

  2. 債務整理

    競売における「売却基準価額」を簡単に理解しよう

    「売却基準価額」、言葉だけで難しいイメージをお持ちではないでしょうか?…

  3. 債務整理

    競売の登録免許税を軽減させるには

    競売不動産を取得すると、登記をおこなうために税金の支払いをすることにな…

  4. 債務整理

    競売で落札した物件に占有者がいたら!?

    競売物件の入札に参加をして無事に所有権を取得できました。ですが、以前の…

  5. 債務整理

    競売においての強制執行の流れと理解すべき事

    競売において、落札して引き渡しが行われても、債務者がそのまま居座ってい…

  6. 債務整理

    競売の落札相場を知ることで売買の判断基準にする

    最近は、不動産業者のような専門家以外でも競売に関心を持っています。一般…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の配当表とは?
  2. 任意売却

    相続放棄による競売
  3. 相続

    相続財産は叔父・叔母でも受け取れるのか?
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンが残っている家を売却し、プラスの利益を得られるケースとは
  5. 債務整理

    土地だけの競売による「法定地上権」に対する注意点
PAGE TOP