債務整理

『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ

破産にもいくつかの種類があるというのはご存知ですか?
破産管財人が選任されるケースと、そうでないケースです。
破産管財人は主に法人の破産の場合に、残っている財産を換価・配当する為に選任されます。しかし、個人でも財産があると、破産管財人が選任される場合があります。
それは、破産した者が不動産を所有していて、ローンが時価総額の1.5倍を下回っている場合です。今回は、もう少し詳しく破産についてみていきましょう。

■破産管財人が選任される場合

法人破産の場合、裁判所が、『破産手続開始決定』(かつては破産宣告と呼ばれていました)をすると、破産した者の財産の管理処分権は、裁判所が選任する『破産管財人』へ移ります。これを受けて、破産した者は自分の名義の不動産であっても、売却したり賃貸することはできなくなります。

■破産管財人が選任されない場合

個人破産の場合、裁判所が破産管財人を選任しても、換価・配当できる財産が存在しない場合が多く、破産した者が不動産を所有していた場合も、住宅ローンの支払いが残っていて、住宅には抵当権が登記されている場合がほとんどです。

破産管財人による換価・配当という手続きは無くなり、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる『破産廃止決定』が出されます。
この場合は、破産手続開始決定後であっても破産した者が財産を売却することができます。

■破産した者が不動産を所有していた場合

住宅ローンの残高が、住宅ローンの時価相当額の概ね1.5倍を上回っている場合(所謂、オーバーローンの状態の場合)、破産管財人は選任されません。

■破産した方が不動産を売却する場合

破産管財人が選任されない場合の、破産した者の所有する不動産売却は、事前に裁判所の許可を得たり、事後に裁判所へ報告する義務は特にありません。
但し、抵当権者から、当該抵当権を放棄する旨の合意を取り付ける必要が生じます。この交渉には、知識とノウハウが必要です。

不動産の購入希望者が現れなかったり、売却代金について抵当権者の合意が得られなかった場合は、任意売却は不成立となります。
そうなると、抵当権者による『競売申し立て』を待つより他にありません。

■まとめ

”競売”での売却価格は、それ以前の売却(任意売却)よりも低い傾向があります。
任意売却を決意したら、是非、お早めに弊社にご相談ください。
豊富な経験とノウハウを持った、私共、株式会社アブローズが全力でお手伝いいたします。
最後まで記事をお読みくださり、ありがとうございました。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 債務整理

    家賃を滞納した借主が債務整理を行った場合の対応

    賃貸管理を行う上で「家賃を滞納する」事は、経営上は、頭をかかえる問題で…

  2. 債務整理

    競売における立ち退き ~家財の取り扱いに注意~

    競売物件を落札しても、問題が残る場合があります。そこに住んでいる人の立…

  3. 債務整理

    競売における配当要求とはどのように知るのか

    競売においては、その配分に応じて債権者にお金を支払うことを配当といいま…

  4. 債務整理

    相続財産から債務を控除して相続税を安くしよう!

    相続税は一定の金額を超える場合に亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で…

  5. 債務整理

    不動産競売が初めての方必見!! 入札を代理してもらう方法

    不動産競売に個人で参加するにはリスクのあることです。以前の持ち主に立ち…

  6. 債務整理

    競売における債権届出とは

    債権回収のために不動産競売手続きでは、裁判所による債務者の財産を差し押…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売入札で提出が義務となった「陳述書」の役割
  2. 任意売却

    任意売却を検討しようと思ったら、まずは電話で相談
  3. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理のために所有していたい資格とは?
  4. 任意売却

    住宅ローン残債返済において、競売より有効な任意売却
  5. 任意売却

    競売における債権の届出は出すべきか
PAGE TOP