競売で不動産物件を入手するために最低限必要で、基本的に知っておいた方が競売をスムーズに進められる法律用語をまとめてみました。
■競売とはそもそも何か
住宅をたとえにあげて説明していきますが、これは店舗等においても同じように扱われます。
◎任意売却と競売
よく競売に対してあげられるのが「任意売却」です。この「任意売却」で売却されるのはほとんどの場合、「競売か任意売却かまたは公売」といった選択肢のなかで決まったものです。「競売」か「任意売却」かは様々な場合が想定されますが、今回は競売に限ってご説明させて頂きます。
◎競売
「競売」とは簡単に言いますと、住宅ローンの支払いが滞って支払いが不可能になった場合に債権者が抵当権を行使します。これを売却することで、債権の回収に充てるために行う権利に基づいた行為にあたります。「競売」になるにはもちろん必要な手続きは多いのですが、債権者はこの権利を持っているという事です。
■競売に関する法律用語
「競売」に関する法律の根本になるものが、「民事執行法」というものになります。
民事執行法とは、従来からある「民事訴訟法」の中の「競売」と「強制執行」を整理してまとめたものを法律化したものを指します。これらがもとになり、競売は構成されています。
「競売」もこれを(きょうばい)ではなく(けいばい)と法律用語では読みます。
「強制執行」もまた「民事執行法」のなかに記載されている法律用語になります。
■競売においてよく耳にする用語 ~最低売却価額と最低売却価格~
「最低売却価額」とは、これもよく「最低売却価格」と混同されがちですが、法律用語では「最低売却価額(かがく)」が正しいものです。意味としては簡単に言えば、裁判所が決めた入札の目安となる基準価格の事ですが、本来の入札にあたっての「最低入札金額」は、「買受可能価額」と呼ばれるものがこれにあたります。これはおおよそですが、「最低売却価額」の8割に相当する金額が、設定されることが慣例となっているようですが、これも裁判所により多少の前後するもとなっています。
■まとめ
まとめますと、「競売(けいばい)」に始まり、裁判所が管轄する事案には、多くの専門用語が使われています。これは勿論、すべからく法律に関する事柄ですので、当たり前の事といえば当たり前ですが、馴染みのない言葉が多く使われているのが現状です。
「競売」に初めてあなたが参加しようとするなら、まずこれらの言葉に混乱するかも知れませんが、やはり最低限でも「きょうばい」ではなく、「けいばい」だという事から始めていくかもしれませんが、必要な知識です。そう言った専門用語は、普段私たちが接する言葉ではないので、馴染みはないかもしれませんね。
ですが、それらの事を一から解説してくれる裁判所はありません。
これらの事を踏まえても、個人でいきなり知識も経験もなく競売に参加するというのはある意味で無謀といえる事柄です。
それでも競売に参加したいのであれば、まずご自身のご要望にそって話を進めてくれる不動産会社を探すことから始められることが、競売物件を所有する一番の近道かもしれません。豊富な経験と知識をもった不動産業者さんとなら、無理な法律用語ではなく普段使っている言葉で意思を伝えて、案件を処理して頂けることでしょう。
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