債務整理

競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?

競売とは、皆さんご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保として土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所へ申し立てをすることによって執り行われますが、不動産を安く仕入れることができるので、個人の間でも人気となっています。今回は、競売の入札保証金についてふれていますので、今一度、ご確認ください。

■入札保証金とは

競売の期間入札に参加する場合、公告にかかれている「保証金」を納めなければなりません。保証金の金額は、売却基準価額の10分の2以上の金額です。売却基準価額が1000万円の物件であれば、入札保証金は200万円ということになります。

入札保証金の金額ですが、売却価額の10分の2以上と前途していますが、ときには2割を超えた保証金が設定されているケースもあるようですので、具体的な金額は必ず広告書に記載されている「買受申出保証額」の確認をおこないましょう。

入札保証金の入金方法ですが、入札する前に、裁判所の指定口座に振り込むのですが、手順は、裁判所に備え付けられてある所定の用紙で、最寄りの金融機関から保証の額に相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の下段に貼って、これを入札書と共に提出する書面とします。

■最高価買受申出人の保証金は戻ってこない

最高価買受申出人の買受申出の保証金は、原則、返還はされません。というのも、落札した物件の代金の内金に充当され、代金納付期限までに入札価額から「買受申出の保証金」を差し引いた残額を納付することになるからです。

ここで、気を付けていただきたいことは、代金納付期限までに代金を納付しなかったときは、ペナルティーとして保証金は返還されないということです。

2番手に買受申出人となったら「買受申出の保証金」は、最高価買受申出人が代金納付期限までに代金を納付しないときに備え、返還を保留されますが、最高価買受申出人が代金を納付した段階で返還されることになります。
しかし、最高価買受申出人が代金を納付せず、2番手に買受申出人に対して、売却許可決定があったときは、代金の一部に充てられます。

■3番手からの買受申出人の人たちの保証金は?

3番手以降の買受申出の保証金は、開札後速やかに(通常1週間以内)入札者があらかじめ指定した金融機関への振り込みにより返還されます。1週間程度で確認をして、返還されていたら、落札できなかったということになります。

■まとめ

ペナルティーで返還された保証金はどうなるのか、気になりませんか?それは、後日再売却により他の人が買受人となって納付した代金に加算され、債権者に対する配当に充てられることになっています。以上のように、入札保証金の取り扱いは厳密に設定されていますので、誤りのないようおこないましょう。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    債務整理で問題となる偏頗弁済とは何か?

    債務整理の方法として主に任意整理、個人再生、自己破産がありますが、債務…

  2. 債務整理

    競売の売却決定はいつ?

    競売は住宅ローン等の滞納により、債権回収の為に行われる入札の事ですが、…

  3. 債務整理

    競売における売却基準価額は何故安いのか

    競売物件の購入や投資を考えている方が、最も気になるのは値段の決め方では…

  4. 債務整理

    競売での売却許可決定と代金納付の通知

    競売で入札に参加して、落札者が正式に買受人となるには、裁判所の売却許可…

  5. 債務整理

    競売売却物件の取得決定要件とは?

    「一般競争入札」は、競売物件の入札に参加している方の中から、最も良い条…

  6. 債務整理

    競売における強制執行の内容は、どんなもの?

    債務者や占有者に競売物件から出て行ってもらう場合に、「強制執行」を利用…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    債務整理の5年後から新たな借入可能?
  2. 債務整理

    住宅ローンの債務不履行をわかりやすく説明すると
  3. 債務整理

    『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ
  4. 債務整理

    不動産競売が初めての方必見!! 入札を代理してもらう方法
  5. 不動産基礎知識

    家を売る時は、リフォームしない方が良い!?
PAGE TOP