競売で入札に参加して、落札者が正式に買受人となるには、裁判所の売却許可決定が必要になります。その後で代金納付の通知が届き、手続きを行うのです。競売での売却許可決定通知を受けるには、どうすれば良いのか紹介しましょう。
競売の落札してからの流れ
競売物件を手に入れるには、競売の落札後の流れを把握する事が大事です。入札に参加して、せっかく落札しても手続きを行わなければ、競売物件を手にする事はできません。残りの代金を支払って、登記を自分名義に変更する事で完了となるわけです。
1-開札結果の確認
入札に参加したら、開票日に「最高価買受人」が決定して次順位買受申出も決まります。「最高価買受人」が何らかの理由で、買い受ける事ができない場合には、次順位買受申出を、開票日に執行官に申し出る必要があります。
2-売却許可決定を取得する
落札が決まって「最高価買受人」になっても、まだ正式に裁判所が認めた事にはならないのです。売却許可決定の為には、「最高価買受人」が競売物件の取得にふさわしいかの判断をする事になります。競売物件の持ち主や、過去に買受人として、支払いが行われなかったりした場合には、売却許可が出ないのです。開票日から約1週間で「売却許可決定」が通知を受ける事ができます。これによって正式に「買受人」となるのです。
3-競売の代金の残りを支払う
入札参加者は保証金として、競売物件の売却基準価額の2割に相当する金額を先に納めていますので、残りの代金を支払わなければなりません。売却許可決定から1週間後に代金納付の通知が届いたら、残金を1カ月以内に裁判所に納付します。必要になる書類も裁判所に納める事になります。
4-登記を行う
競売の代金と必要書類を裁判所に納めると、約2週間で「登記識別情報通知」が郵送されてきます。裁判所は、所有権移転の登記を法務局に依頼して登記の完了となります。
競売物件の売却許可決定の注意点
「売却許可決定」の書類は裁判所で受け取る事になります。郵送による通知は行っていないので、注意が必要です。金融機関での融資を受ける為には、「売却許可決定」は証明書として必要になるので、保管する必要があります。
売却許可決定と共に、裁判所にて「事件記録」の閲覧をする事ができます。物件に関しての多くの情報が記載されているので、いわくつきの物件の内容を知る事ができるのです。
まとめ
競売での売却許可決定は、正式な買受人を確定する者であり納付通知は、支払いを完了する為の納付書なのです。これを完了してこそ、「所有権移転の登記」が完了して自分の所有物となるのです。
競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。