債務整理

見てみよう!競売に関する「買受人」と「買受申出保証金」

競売物件を購入する権利を取得するためには、「買受人」になる必要があります。また、それに加えて「買受人申出保証金」というものもあります。この制度は、買受人以外にも債権者にも関わってきます。今回は、「買受人」と「買受申出保証金」についてみてみましょう。

買受人の意味

買受人とは、競売にかけられている不動産の一番高い金額で落札した人を指します。1週間後に裁判所から売却許可決定がでたら「買受人」となります。売却許可の確定は、8日後経過した日となります。また、開札期間に最高価格申出人となったら、今度は裁判所の厳しい査定あります。

最高価格買受人申し出が、下記の要件に当てはまっていないか査定されます。
・競売手続きの債務者自身ではないか
・権利能力があるか
・未成年者や成年被後ではないか
・農地については農地法による買受人資格証明書がるかどか
・他の者の入札を妨害したり適正な実施を妨げた人ではないか
・公務執行妨害罪や競争入札妨害罪・封印破棄罪など民事執行手続きにおける売却で犯罪を犯し、刑に処せられ、その裁判確定の日から2年を経過しない者でないか

実際に入札する際に買受人は、買受申出保証金を支払わなければならない

競売物件を購入するためには、入札を行っている期間中に最も高い額を付け人が、購入することができます。ですが、誰もが競売物件を落札できるとは限りません。入札を行う前に、買受申出保証金を納めなければなりません。

なぜ、そのような制度を設けたのか?それは、競売対象となっている不動産を高い額の値段で売却することを目的としています。この制度を維持するために取られている一つが、買受申出保証金です。

~実際に買受申出保証金とは何か?~
はじめから、競売物件を買う意思のないものが参加していたら、この競売は成立しません。競売を始める前に債権者は、書類等の作成のために費用の一部を負担しています。仮に競売で売却が決まったら、その中から債権者が負担した費用を充当されます。

だから、買受申出保証金を事前に納めることで、購入する意思を確認しているのです。仮に最高額の額を付けた人が、購入のキャンセルをした場合は、買受申出保証金は没収されることになります。また、最高額を付けることができなかった人は返金されます。

~買受申出保証金はいくらぐらい~
買受申出保証金の金額は競売物件にもよりますが、売却基準価格の2割程度となっています。

まとめ

競売物件を取得するためには、その競売物件に対して最高額の金額を付ける必要があります。加えて、裁判所から厳しい査定を受けます。また、「買受申出保証金」についても、見ていきました。この制度は競売物件に対して、買受人が本当に購入の意思があるのかどうかを示す以外に、競売を行うにあたって債権者が事前に支払った費用等なども、これから支払われます。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    競売と抵当権の抹消について

    不動産を買う時に住宅ローンを組む人が居ると思います。住宅ローンを組む時…

  2. 債務整理

    住宅ローンのリスクを甘く考えてはいけません

    日銀主導の低金利政策が続くなか、都心ではマンションを始め不動産価格も2…

  3. 債務整理

    競売における特別代理人の役割

    競売でどのような時に、特別代理人が必要になってくるか?また、どのような…

  4. 債務整理

    裁判所の競売情報を入手するにはBIT

    競売に関する情報は裁判所のサイトや、裁判所が運営するBITによって得る…

  5. 債務整理

    競売手続きで住宅が差し押さえに!

    住宅ローンの支払いを滞納していると、借入先の金融機関から催促の電話がき…

  6. 債務整理

    債務の返済における優先順位について

    クレジットカードの支払い、カードローン、消費者金融からの借入返済など色…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    差し押さえ物件とはどのような物件なのか
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンを多めに借りることは可能なのか
  3. 任意売却

    競売によって売却される住宅
  4. 離婚と不動産

    離婚で家を追い出される! 住宅ローンをどうすればいいのか?
  5. 任意売却

    競売回避するための任意売却はいつまで?
PAGE TOP