債務整理

競売の申立てをする際に必要な書類のあれこれ

債権回収をするために、債権者が裁判所に対して申立てを行うことで、不動産など裁判所を通して売却する手続きを「不動産競売」といいます。今回は、競売の申立てをするときに、揃えなければならない書類についてみていきましょう。

競売の申立てに揃える書類

不動産の競売申立に必要となる書類は以下の通りです。

〇「競売の申立書」
〇「差押えの権利」を証明するための公的文書
〇「債務名義正本」 強制競売の場合、執行力のあるもの(判決書、和解調書、公正証書、調停調書、送達証明書)。
〇「不動産登記事項証明」・「抵当証券」等。担保不動産競売の場合、競売する物件のもの。
〇「公課証明書」(評価証明書)では認められません。
〇「不動産登記簿謄本」

物件が建物だけの場合も敷地分も用意します。また物件が、土地だけの場合も建物があれば建物の分も用意します。共同担保の場合は、「共同担保目録付」でなければなりません。

【「申立人」(債権者)の】
〇「住民票」 個人の場合(申立より1か月以内)
〇「登記事項証明書」または、「資格証明書」 法人の場合(申立より1か月以内)

※証明書の住所と現住所が違う場合、変わるまでの間の証明書(「住民漂除票」や「戸籍附票」を用意して下さい)。
「債務名義」の住所と現住所が違う場合も同じです。
(3か月内に取得した物を用意して下さい)

【「所有者」(債務者)の】
〇「住民票」 個人の場合(申立より1か月以内)
〇「登記事項証明書」 法人の場合(申立より1か月以内)

※証明書の住所と現住所が違う場合、変わるまでの間の証明書(「住民漂除票」や「戸籍附票」を用意して下さい)。「債務名義」の住所と現住所が違う場合も同じです。
(1か月内に取得した物を用意して下さい)

【「所有者」(債務者)が破産している場合】
〇「管財人証明書」
〇「債権者の一覧」
〇「意見書」
〇「特別売却」または「現況調査命令」「評価命令」時に関係するもの

その他に揃える書類

【「担保不動産競売」の場合】
〇「担保権」
〇「被担保債権」
〇「請求債権目録」

【「強制競売」の場合】
〇「請求債権目録」

【地図や図面】
〇「建物所在図」
〇「公図」
〇「住宅地図」
〇「物件案内図」
〇「各階の平面図」
〇「建物の図面」
〇「地積測量図」

【目録など】
〇「参考事項表」

まとめ

これまで、競売の申立に揃えなければならない書類をみてきましたが、思った以上に多いと感じられたのではないでしょうか。揃えるだけではなく、申立書を作成したりと、とても大変です。

個人で、準備する事もできますが 専門の業者や不動産などにお任せするほうが、時間も手間もかからずに済むのではないでしょうか。競売を検討される場合は、コストやリスクなども考え、まずは信頼できる専門の業者や不動産を選び(探して) ご相談をされることをお勧めいたします。

競売物件に関するご相談などありましたら、お気軽に「アブローズ」までご連絡ください。

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