権利証とは権利済証とも言われ、土地や建物の登記完了後に受け取ることができる書面で、それは一見、パンフレットに収められた紙一枚のようなものですが、とても重要な書面となっています。
権利証とは
権利証とは、新たに登記名義人になった方が、所有対象者であることを証明する書面として利用されたり、登記手続きなどをして登記抹消を行うことができます。そして、登記完了後、法務局から交付される書面のことを言います。
【所有権移転登記】:不動産を売買した時、売主から買主へ移転する登記のことをいいます。
【差押登記】:所有者が何らかの支払いを滞納しており、その買主が滞納分の回収を行うため、売主に財産である不動産を売却したり、人に貸したりして滞納金額を回収するときにする登記のことを言います。競売の手続きが正式に開始されたことを公示する登記となります。
【抵当権設定登記】:抵当権とは、住宅ローンの担保として提供された不動産に設定された権利で、不動産の所有者や使用者はそのままにしておくことで、住宅ローンが返済されない場合は、担保不動産から優先して返済を受けることになってしまいます。そのため、権利者を明らかにするのが抵当権設定登記と言います。
現在の権利証とは
平成16年6月の施行で不動産登記法は廃止されており、内容が改正されています。その改正の理由として、平成18年から20年にかけ法務局が順次電子化のニーズに伴い、インターネット経由での申請を可能にし、登記事務への簡素化、効率化について重視され、現代に適した仕組みを導入した登記法へとなりました。
不動産登記法改正前までは、登記の完了後に権利済証が所有者へ交付されるという手段が取られていました。しかし、改正後にはその従来のように登記が完了をしても、権利済証の交付はされないという状態へとなりました。
登記法改正後の権利済証の代わりに、「登記職別情報」として通知がされることになり、その通知により、登記名義人による登記を申請することで、自らが当該登記名義人として、当該登記を申請していることを、確認するための情報とされているわけです。
登記職別情報とは、無作為に選択された12桁の英数字の形に切り替わっており、分かりやすく言うと、キャッシュカードのパスワードのような「暗証番号」と同じようなものとなっています。
まとめ
権利証の役割は、上記のようになっているため、紛失をしてしまうことは確実に避けるべきです。そうしなければ登記問題で自らに負荷が掛かってしまうため、大事に保管をしてください。
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