債務整理

競売の供託金は何を示しているのか?

競売に参加し入札をするには、はじめに「供託金」を納める必要があります。その「供託金」はどのようなものなのでしょうか。また、どのように使われるのかについてもみていきましょう。

競売の供託金とは

競売の「供託金」は、競売に参加する際の「保証金」として支払うお金のことをいいます。
また、競売では「買受申出保証金」または「入札保証金」と呼ばれることもあります。

いつ支払うの?

競売の入札に参加するときに支払います。入札期間内に、所轄の裁判所に支払う必要があります。

〇「期間入札」
一定の期間を設けられています。裁判所によって多少の違いはありますが、1週間ほどになります。その際、入札者の情報や金額などはわからないようになっています。また、入札期間を過ぎての入札は無効となるのでご注意ください。

〇「期日入札」
この場合は、裁判所によって日時、会場などが指定され直接入札をします。また、入札が終了するとその日のうちに開札まで行い、「最高価買受人」が決まります。

支払い方法

広告掲示日から、裁判所において「公告書」、「物件明細書」、「現況調査書」、「評価書」などが置いてありますので、「買受可能価額」と「買受申出保証金」を確認してください。また、裁判所で入札に必要な書類(入札書、入札保証金振込証明書、依頼書)を受取って下さい。

「供託金」(買受申出保証金)は、「売却基準価額」の20%となっています。1000万円の物件であれば、200万円になります。

「供託金」の支払方法は、2つあります。まず、裁判所に指定された銀行口座に振り込む形で支払をします。振込の際は、裁判所専用の振込依頼書を提出し、金融機関から振込を行います。振込後は、「入札保証金振込証明書」をもらいます。

もう1つは、銀行や損害保険会社と「支払保証委託契約」を結び、その証明書を提出します。

支払い後

支払いが終わったら、裁判所で受け取った「入札書」と下記の書類を提出します。その際、
「入札書」とその他の書類は、別の封筒に入れなければ無効となります。(入札書用うち封筒に入れ必ず封をする)

提出方法は、直接裁判所に持参するか郵送または、(信書便)で送付します。

〇個人の場合、「買受申人」の「住民票」
〇法人の場合、「代表者事項証明」か「登記事項証明」
〇代理人の場合、「委任状」
〇共同の場合、「共同入札許可書」

などがあり、必要書類は個々に違うので確認のうえ準備して下さい。

開札後

開札後、「最高価買受人」(落札人)の「供託金」は、落札物件の代金(内金)に充てられる事になるので返還はされません。「供託金」(内金)を差引いた、「落札金」の残りのお金を支払えない場合は、ペナルティとして「供託金」を没収されます。落札者以外の人は、以下の方法で「供託金」を返還されます。

〇「入札保証金振込証明書」を提出した場合(銀行などの振込)は、開札以降に指定の口座に振込されます。

〇「支払保証委託契約締結証明書」を提出した場合(損害保険会社などと契約)は、開札後に申出をされた際に証明書が返還されます。

〇「最高価買受人」(落札人)の次順(2番目)の人は、落札人が残金を支払ったあとに返還となります。

まとめ

競売における「供託金」は、保障としてのお金ということで支払われるという事がわかります。落札人以外は、基本的に返還されることになりますが、落札人は残金を支払わなければ
返還されません。しかし、落札後に落札金の他にリフォーム代や占有者との交渉などで、
お金がかかる場合に、「供託金」をあきらめる事を検討しなければならない事もあるようです。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 債務整理

    競売で落札した物件で動産の処分法

    競売に参加し、目当ての物件を無事落札することが出来て建物の中を見たら、…

  2. 債務整理

    競売の仕組みはどうなっている?

    一般の市場における不動産売買と「競売」は異なります。「競売」は裁判所の…

  3. 債務整理

    競売物件の立ち退きについて|賃貸物件の場合

    一般価格より割安な競売物件を手に入れたいという方は多くいると思います。…

  4. 債務整理

    住宅ローンでオーバーローン状態になったら

    必ず頭金が必要な時代もありましたが、現在は100%全額+諸費用の融資を…

  5. 債務整理

    競売後のローン残り!その後の債務整理法はあるのか?

    住宅ローン返済が遅延し、更に滞納。催促状が届きついに競売にかけられロー…

  6. 債務整理

    競売評価額をベースに買受可能価額で入札額を決める

    競売物件の投資やマイホームを手に入れる手段として、競売での入札に参加す…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    知っておきたい!不動産競売手続きの流れ
  2. 債務整理

    競売物件購入後のトラブル対処法~占有者の立ち退きや残った家財道具の扱い~
  3. 任意売却

    競売の評価書から見えてくる落札すべき対象
  4. 不動産基礎知識

    不動産投資における減価償却費の計算
  5. いろいろ

    投資は自己責任で行うということの意味
PAGE TOP