債務整理

競売物件に人が住んでいる ~どうしよう!落札したのに住めない?~

競売物件を購入し、いざ住もうとしたら何故か旧居住者がまだいるということは、結構多くある話で珍しくはありません。そういった場合の対処方法とは、どういったものがあるのでしょう。今回は、対処方法を一緒に見ていきましょう。

法的に追い出すことも可能

競売物件を購入した買受人は、お金を納付した直後からその物件の正式な所有者となります。正式な所有者にも関わらず、旧所有者がまだ住みついているということは、法的に追い出すこともできます。皆さんも聞いたことのある「立ち退き」と呼ばれるものですが、この「立ち退き」の流れを見ていきましょう。

強制執行の申立て

旧所有者が出ていかず居座っている場合、物件の所有者は裁判所に不動産の「引渡命令」の申立てを行うことが出来ます。この申立てをうけた裁判所は旧所有者に対して勧告をし、立ち退きを促がすのですが、それでも旧所有者が立ち退かない場合は「強制執行」の申立てを所有者は行うことが可能です。

ですが、「強制執行」の申立てを行うにせよ、即「強制執行」が行われるわけではありません。多少の時間はかかりますので、その点は頭にいれておきましょう。「強制執行」の手続は大きく分けて「催告」と「断行」の2つの段階があります。

強制執行の「催告」と「断行」

・「催告」とは裁判所が派遣した執行官や業者などが立ち合い、旧所有者に対して「強制執行」を予告します。その場合、旧所有者に対して「強制執行」の説明をし、強制執行日を記載した貼紙を家などに貼ることになります。もしも、この貼紙を無断や勝手に剥がしたりすると罰金を受けてしまいます。

・「断行」とは「催告」から約1か月経過してもなお、旧所有者が自主的に退去をしなかった場合、いよいよ「強制執行」が行われることを指します。断行日は「催告」で訪れた執行官はもちろん、鍵業者まで待機した状態にあり「強制執行」が行われます。

「催告」は強制執行の予告、「断行」は強制執行日と覚えておくといいでしょう。また申立てをし、「断行」までのかかる期間は約2~3ヵ月と多少時間がかかることになります。

まとめ

競売物件を購入し、それでも旧居住者がいた場合は裁判所に申立てをし「催告」と「断行」を行うことが可能ですが、時間がかかることを頭に入れておきましょう。また、法的な手続を進めながらも、信頼のある不動産会社に相談をし、旧居住者と話し合うこともできます。任意交渉を進めるのも一つの手段として考えておきましょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    連帯保証人の家も差し押さえられる前に「競売を回避する対策法!!」

    住宅ローンを長期滞納すると、債務者の財産は競売にかけられてしまいますが…

  2. 債務整理

    競売のメリットとは?

    一般的な不動産は高値で取引されている関係で、一生に一度の買い物として広…

  3. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯保証人が死亡してしまったらどうなるのか

    連帯保証人の責任は大変重いもので、債務者がローンの返済不能となったとき…

  4. 債務整理

    債務超過の状態が残債発生の原因

    債務超過の状態に陥ると、いざというときに全ての借金などの債務を消滅させ…

  5. 債務整理

    競売の所有権移転をさせるために~最低限知っておくべき知識とは? 購入編~

    競売物件の購入から所有権の移転・登記簿上での所有権の移転の重要性などを…

  6. 債務整理

    競売に出された物件に共有者がいる場合の対応

    不動産が安く手に入る方法として、競売物件を選ぶ不動産投資家がいますが、…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の配当と期日について
  2. 債務整理

    債務名義を取得するための裁判とは何か
  3. 任意売却

    競売における売却決定期日が持つ意味
  4. 任意売却

    任意売却は個人の信用情報に影響を与えるのか
  5. 任意売却

    競売で家を手放さざるを得なくなった時、ダメージ軽減を図れる任意売却
PAGE TOP