債務整理

わかりやすく理解する「競売の流れ」とは

競売のことを説明してみてといわれても、中々、口では説明しづらいですよね?不動産における競売は法律用語や複雑なシステムの為に、説明するとなると案外難しいものがあります。今回は今一度、不動産における競売の流れをおさらいしてみましょう。

どうして競売になるの?

一戸建てやマンションを購入する時は、金融機関や銀行からお金を借りること(住宅ローン)が一般的です。ローンを組んだ際は、ローンの返済が終わるまで担保として「抵当権」が設定されます。

しかし、ローンの返済が何かしらの理由でできなくなったり滞納してしまうと、お金を貸した金融機関や銀行(債権者)は回収の為に「抵当権」に基づき、債務者が所有する不動産の売却を裁判所へと申し立てることで、不動産の差し押さえとなります。

「抵当権」が債権者にはあるので、債務者の意思とは関係なく入札方式にて裁判所は買受人への売却、そのお金を債権者が受け取るという流れになります。

流れをもっとわかりやすく

ローンの返済ができなくなった債務者に対し、債権者は担保とした「抵当権」を使い裁判所へ申立てを行います。申立てをすると裁判所が動き競売の流れへと入っていきます。

①債権者が裁判所へ申立て ※ここから競売の流れがはじまります。

②裁判所は不動産の差し押さえや競売開始決定を定めます。開始決定の通知が送付されます。

③裁判所が派遣した執行官が実際の不動産を現状調査。

④執行官や不動産鑑定士がその不動産の価格を決めます。これを「売却基準価格」といいます。この価格は、実際の市場価格より6~7割程度に設定されることが多いです。

⑤「売却実施公告」、これは情報誌や今ではネットを使い周囲に競売物件の情報を知らせ、
競売入札がいつ行われるかも知ることができます。

⑥入札開始、入札パターンは大きくわけて2パターンありますが、今ではオークション形式の入札がほとんどです。

⑦開札、この時に不動産の所有権が落札者に移りますので、旧所有者は不動産の権利を失います。

⑧「引き渡し命令」と「強制執行」となります。

上記が一連の競売における流れとなります。また②~⑧までは約3ヵ月から6ヵ月の期間を有します。落札された不動産物件のお金は債権者が回収するという訳です。

まとめ

不動産における競売の流れを、わかりやすくまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。債務者がローンが支払えず、債権者が「抵当権」を使い裁判所が動き、競売へと入る流れを理解しましょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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