住宅ローンが払えずに滞納してしまい解決されないままの状態ですと、競売にかけられ第三者への明け渡しが決定されます。競売で第三者に所有権が移り、その後は短い期間での明け渡しが実行されます。どのような流れで明け渡しがおこなわれるのか、具体的な内容をご紹介しましょう。
不動産からの引き渡し命令はいつ?
競売で取得した不動産にまだ人が住んでいて、家具などの道具が残っている場合はその相手に不動産を明け渡すように命令を出す申請が「引き渡し命令」です。物件を落札した買受人が所有者となりますが、裁判所に依頼してもすぐには退去してもらうことはできません。滞納者を強制的に追い出すためには、次のような申請が必要となります。
不動産引き渡し命令
競売の明け渡しに関して退去を求めたい場合、全てを訴訟にすることは大変なことです。裁判だとかなり時間がかかってしまうため、特別に短い期間で明け渡し命令を取得できる「不動産引き渡し命令」に関して見ていきましょう。
不動産による引き渡し命令は、競売にかけられても裁判所に行く必要がなくていい略式起訴に関する申請のことです。代金を納付した日から引き渡し命令を申し出ることができるため一番早くて3~4日で裁判所から引き渡し命令が届きます。
買受人は、代金の納付から半年間まで申請が可能ですので少しの猶予はありますが、半年を過ぎてしまいますと引き渡し命令の申請ができなくなってしまい、またややこしくなるため厳重に注意する必要があります。
明け渡しの強制執行にかかる費用は高額
もし室内に家具や物が残っていたりする場合は、運ばなくてはなりませんので運送費用もかかります。他にも鍵を変更したりしなければならないため、結構な金額がかかってしまいます。また、民間の引っ越し業者や鍵屋さんに依頼をすることになると、どうしても負担額が跳ね上がってしまいます。
下記に諸費用を紹介します。
運搬費用:20万円~50万円
執行官へのお支払い:6万5000円前後
執行補助者への日当:2万円~3万円
基本的には強制執行の申請をおこなった方が負担するのですが、後で責務者に請求することも可能となります。
まとめ
いかがでしょうか。強制執行を実行する前に住んでいる方が期間内に退去をしてくれた場合、費用は発生しませんが、強制執行がおこなわれると費用が発生してきます。
他にも気になることがあれば「株式会社アブローズ」までお気軽にお問い合わせ下さい。