住宅ローンが払えなくなり滞納を繰り返してしまうと、借りている銀行は競売の申立を裁判所へ依頼します。それが受諾されると、競売の流れにとなります。競売になる物件は、市場価格に比べてほぼ安値で競売にかけられます。元の値段の約6~7割が相場とされています。競売物件が落札されるまでの「予納金」「申立費用」について、今回は見ていきましょう。
「予納金」と「申立費用」とは?
裁判所に債権者が申立てをして競売を依頼し、実際に競売になると競売物件落札まで「競売申立費用」が必要となります。この費用に関しては誰が負担するのでしょうか?
競売を申立てするということは、申立てをした債権者がその費用を負担するのではないかと思われがちですが、実際は債務者である物件所有者に請求される仕組になっています。
下記にて「競売申立費用」の内訳をみてみましょう。
〇予納金(債権額によって異なる場合があるので、その点を注意しましょう。)
〇不動産鑑定手数料 (競売物件を不動産鑑定士が調査)
〇執行官への手数料 (不動産鑑定士と同行し裁判所からも執行官が派遣され調査)
〇売却公告手数料
・請求債権額が2,000万円未満の場合「60万円」
・請求債権額が2,000万以上5,000万円未満の場合「100万円」
・請求債権額が5,000万円以上1億円未満場合「150万円」
・請求債権額が一億円以上の場合「200万円」
上記を見てわかるように、請求債権額が2,000万円未満でも60万になるので、けして安い金額ではないのです。
その他の「申立費用」
〇申立手数料
申し立てる「抵当権」に対して4,000円の印紙代がかかります。1個の「抵当権」に4,000円になるので、もしも2個の「抵当権」の場合ですと倍の8,000円の印紙代がかかります。
〇郵便切手代
この郵便切手代は、競売に関していろいろな書類を裁判所が送る為に必要になります。
裁判所によって金額や内訳が多少変わってきます。
〇登録免許税
登録免許税は「差押登記」のためにかかる費用です。確定請求債権額の1,000分の4の計算になっています。仮に2,000万円の債権額の場合だと80,000円になります。
このように上記の「予納金」と「申立費用」がかかるため、競売で物件が売れた場合でも残債が出るケースもありますし、かなりの費用の額が借金として債務者に請求されます。
まとめ
「予納金」と「申立費用」でかかる費用は金額が大きいですが、競売申立て後に「任意売却」等で競売を取り下げた場合は「予納金」は戻ってきます。取り下げが早ければ早いほど経費としてのお金を使わず戻ってくる可能性がありますので、「任意売却」する選択を選んだ場合、信頼できる不動産会社へ相談することをおすすめします。
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