債務整理

競売の続行決定とは何なのか?

競売の申立て申請が行われたあとで、「競売続行決定通知」が届くことがあります。どんどん勝手に進んでしまうのではないかと心配になってきますが、決してそんなことはありません。「続行決定」の通知は、優先権はどちらか?ということと競売の手続きをこのまま進めます、という事を改めて通知してきたという認識で大丈夫です。では、「競売続行決定通知」とはどのような通知なのかを書いていきましょう。

「続行決定の内容」

ざっくりというと、税金の差押えがある不動産を銀行が競売を申立てた時に必要になる手続きのことです。税金など公租の未納などで差押えられている不動産を、銀行が競売にかけようとする場合、税金と住宅ローンのどちらが優先されるかの判断を裁判所が行います。例えば

〇住宅ローンの借入よりも前からある税金の未納の場合は、「優先権は税金」
〇住宅ローンの借入よりも後の税金の未納の場合は、「優先権は住宅ローン」

裁判所はそれぞれの資料を精査して、「優先順位」をつけていきます。また、税金の未納分の回収のために不動産を換金処分する手続きを「公売」といい、銀行が強制的に不動産の換金処分をする手続きを「競売」といいます。

「続行決定」は裁判所によって送られてくる通知で、銀行の申立どおり「競売」を進めますという意味になります。

「続行決定の申請」

税金などの未納により、差押えされた不動産は競売の手続きをすることができません。
そのため、債権者(銀行)は申立てと一緒に「続行決定の申請」をすることになります。この申請で裁判所は、税金の主体になる「課税官庁」など徴収職員らの意見を聞き、競売をすすめることが妥当であるかの判断し「続行決定」かどうかを決めることになります。

また、徴収職員の意見は聞くが特に同意を求めることはありません。もし、競売に反対したとしても裁判所が続行が妥当だと判断すれば競売の手続きは進みます。

まとめ

「任意売却」を検討している、または進めているときに「続行決定」の通知が届くと不安になってしまいますが、競売手続きのこの初期段階ならまだ、間に合います。しかし、時間が十分にあるとはいえません。競売の申立をされると調査が入り、入札まで3か月ほどしか時間がありません。その間に「任意売却」を行う場合は、債権者との協議や価格設定、販売、売却、引っ越し、名義の変更などたくさんの手続きなどをこなさなければなりません。1日~2日で終わるようなものではないので、なるべく早い段階で、専門家や専門の不動産などに相談し手続きを進めることが大切です。

競売に関することや不動産投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    遅延損害金は債務整理によって免除可能?

    債務整理のうち任意整理は自己破産や個人再生と異なり、自由度が高く特定の…

  2. 債務整理

    競売における予納金の必要性

    競売の申立てが行われるのは、住宅ローンなどの回収が困難だと判断した場合…

  3. 債務整理

    競売と公売、その違いについて

    競売は、不動産を持っている方が払うべき債務履行が不可能となったため、や…

  4. 債務整理

    住宅ローンのストレスから逃れたい。

    夢にまで見たマイホーム、しかしいざ、購入してみると、ローンのストレスで…

  5. 債務整理

    競売における公告とその流れ

    競売の入札を行うには、その情報を入手しなければなりません。「競売の入札…

  6. 債務整理

    競売による所有者の証 ~権利証~

    権利証とは権利済証とも言われ、土地や建物の登記完了後に受け取ることがで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売における申立とその後の流れはどの様になるのか?
  2. 任意売却

    早めに行うのが大切 ~任意売却の期間とタイミング~
  3. 任意売却

    競売における交付要求の意味と優先順位
  4. 相続

    相続 ~土地の税金について~
  5. 任意売却

    任意売却に必要な委任状の利用目的
PAGE TOP