競売の申立て申請が行われたあとで、「競売続行決定通知」が届くことがあります。どんどん勝手に進んでしまうのではないかと心配になってきますが、決してそんなことはありません。「続行決定」の通知は、優先権はどちらか?ということと競売の手続きをこのまま進めます、という事を改めて通知してきたという認識で大丈夫です。では、「競売続行決定通知」とはどのような通知なのかを書いていきましょう。
「続行決定の内容」
ざっくりというと、税金の差押えがある不動産を銀行が競売を申立てた時に必要になる手続きのことです。税金など公租の未納などで差押えられている不動産を、銀行が競売にかけようとする場合、税金と住宅ローンのどちらが優先されるかの判断を裁判所が行います。例えば
〇住宅ローンの借入よりも前からある税金の未納の場合は、「優先権は税金」
〇住宅ローンの借入よりも後の税金の未納の場合は、「優先権は住宅ローン」
裁判所はそれぞれの資料を精査して、「優先順位」をつけていきます。また、税金の未納分の回収のために不動産を換金処分する手続きを「公売」といい、銀行が強制的に不動産の換金処分をする手続きを「競売」といいます。
「続行決定」は裁判所によって送られてくる通知で、銀行の申立どおり「競売」を進めますという意味になります。
「続行決定の申請」
税金などの未納により、差押えされた不動産は競売の手続きをすることができません。
そのため、債権者(銀行)は申立てと一緒に「続行決定の申請」をすることになります。この申請で裁判所は、税金の主体になる「課税官庁」など徴収職員らの意見を聞き、競売をすすめることが妥当であるかの判断し「続行決定」かどうかを決めることになります。
また、徴収職員の意見は聞くが特に同意を求めることはありません。もし、競売に反対したとしても裁判所が続行が妥当だと判断すれば競売の手続きは進みます。
まとめ
「任意売却」を検討している、または進めているときに「続行決定」の通知が届くと不安になってしまいますが、競売手続きのこの初期段階ならまだ、間に合います。しかし、時間が十分にあるとはいえません。競売の申立をされると調査が入り、入札まで3か月ほどしか時間がありません。その間に「任意売却」を行う場合は、債権者との協議や価格設定、販売、売却、引っ越し、名義の変更などたくさんの手続きなどをこなさなければなりません。1日~2日で終わるようなものではないので、なるべく早い段階で、専門家や専門の不動産などに相談し手続きを進めることが大切です。
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