債務整理

競売の続行決定とは何なのか?

競売の申立て申請が行われたあとで、「競売続行決定通知」が届くことがあります。どんどん勝手に進んでしまうのではないかと心配になってきますが、決してそんなことはありません。「続行決定」の通知は、優先権はどちらか?ということと競売の手続きをこのまま進めます、という事を改めて通知してきたという認識で大丈夫です。では、「競売続行決定通知」とはどのような通知なのかを書いていきましょう。

「続行決定の内容」

ざっくりというと、税金の差押えがある不動産を銀行が競売を申立てた時に必要になる手続きのことです。税金など公租の未納などで差押えられている不動産を、銀行が競売にかけようとする場合、税金と住宅ローンのどちらが優先されるかの判断を裁判所が行います。例えば

〇住宅ローンの借入よりも前からある税金の未納の場合は、「優先権は税金」
〇住宅ローンの借入よりも後の税金の未納の場合は、「優先権は住宅ローン」

裁判所はそれぞれの資料を精査して、「優先順位」をつけていきます。また、税金の未納分の回収のために不動産を換金処分する手続きを「公売」といい、銀行が強制的に不動産の換金処分をする手続きを「競売」といいます。

「続行決定」は裁判所によって送られてくる通知で、銀行の申立どおり「競売」を進めますという意味になります。

「続行決定の申請」

税金などの未納により、差押えされた不動産は競売の手続きをすることができません。
そのため、債権者(銀行)は申立てと一緒に「続行決定の申請」をすることになります。この申請で裁判所は、税金の主体になる「課税官庁」など徴収職員らの意見を聞き、競売をすすめることが妥当であるかの判断し「続行決定」かどうかを決めることになります。

また、徴収職員の意見は聞くが特に同意を求めることはありません。もし、競売に反対したとしても裁判所が続行が妥当だと判断すれば競売の手続きは進みます。

まとめ

「任意売却」を検討している、または進めているときに「続行決定」の通知が届くと不安になってしまいますが、競売手続きのこの初期段階ならまだ、間に合います。しかし、時間が十分にあるとはいえません。競売の申立をされると調査が入り、入札まで3か月ほどしか時間がありません。その間に「任意売却」を行う場合は、債権者との協議や価格設定、販売、売却、引っ越し、名義の変更などたくさんの手続きなどをこなさなければなりません。1日~2日で終わるようなものではないので、なるべく早い段階で、専門家や専門の不動産などに相談し手続きを進めることが大切です。

競売に関することや不動産投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 債務整理

    競売物件購入後のトラブル対処法~占有者の立ち退きや残った家財道具の扱い~

    不動産競売での物件購入には、購入する前からその物件に住んでいる占有者が…

  2. 債務整理

    競売申立ての取り下げとは

    競売により、投資用物件を探している方も少なからずいることでしょう。任意…

  3. 債務整理

    債務整理で弁護士などから連絡がこない

    借金の返済が困難となったことで、弁護士等に債務整理を依頼した人達か…

  4. 債務整理

    なんと競売に、ローン制度がある!!

    ほしい競売物件があるが、オフィス・アパート・マンション・ホテルなどで、…

  5. 債務整理

    競売手続きで住宅が差し押さえに!

    住宅ローンの支払いを滞納していると、借入先の金融機関から催促の電話がき…

  6. 債務整理

    相続放棄したのに管理が必要!? 相続放棄された家を競売に出す方法

    所有している財産は本人が亡くなると被相続人託されますが、相続の開始があ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    マイホームの売却に適したタイミングはあるのか?
  2. 任意売却

    不動産の売却等に際して発生する登録免許税とは
  3. いろいろ

    失敗して損をしないための競売の入札・落札前の手続き
  4. 任意売却

    任意売却を成功させるためには債権者とうまく交渉する不動産会社が必要
  5. 債務整理

    競売の登録免許税を軽減させるには
PAGE TOP