任意売却

競売の一括売却とはどういった方法なのか

競売の「一括売却」とは一括というぐらいですので、もちろんいくつかの物件をまとめて売却する事です。一般的には、競売物件は一件ずつの個別売却が主な方法と思われています。では、「一括売却」がどのような方法なのか見ていきましょう。

「競売の一括売却」

不動産の競売を複数する場合、複数を1つのセットとして売るのか、1つずつ別で売るのか、裁判所の判断(民事執行法61条)があり、「担保権」ではなく「債務名義」に基づく競売 (民事執行法188条)についても用いられています。

複数を1セットで売ることを「競売の一括売却」といいますが、反対に1つずつの競売を「競売の個別売却」といいます。

「一括競売の意味」

「一括競売」とは、更地に「抵当権」つけられたあとその土地に建物が建てられた場合は、土地とその建物を競売することができるという規定(民法389条)です。似ていますが、別の制度です。競売の場合は、上手に使えばとても有利な売却ができます。※要件は同じです。

「一括売却の要件」

〇不動産が裁判所の管轄内で複数のものであること。
〇別々の不動産を一括で同じ人に買受させることで、どちらにも得になる。
〇超過売却になる場合は、債務者の同意があること。
※最終の判断は、裁判所がおこないます。

「申立権はない」

一括か個別かの判断は、裁判所の判断となっています。よって、当事者が「申し立てる」という手続きがありません。しかし、一括売却を希望するという上申書を提出する必要があります。内容としては、一括のほうが高く売れるということを書きます。

「裁量権の逸脱」

裁判所の判断で個別にしたが一括のほうが有利な場合は、「売却不許可」となります。ざっくり言うと「裁量を逸脱」=「大きな判断ミス」ということになり、結果売却のやり直しがされます。

「不動産の選択」

〇不動産の競売申立ての対象を「申立人」は、複数の不動産からいくつか自由に選択することができます。一番有利な状況で競売にかけて債権の回収をするためです。

〇複数の不動産を全部1つのセットで売却することも可能です。しかし、最小限の売却で回収をするという法律(無剰余差押えの禁止=民事執行法63条)があり、過剰に売却することはいけないのです。

全部を売却せずともそのうちのいくつかで、執行費用と債権の回収が賄える場合は「一括売却はできない」ということです。しかし、例外として「債務者」(所有者)の同意がある場合は、「一括売却」はできます。売却後、過剰分(余った分)は「余剰金」として「債務者」(所有者)に交付されます。

まとめ

競売の「一括売却」について書いてきました。なかなか、判断がつかないわからないことなども出てきそうです。不明な点などは、専門の業者や不動産に相談されることをお勧めします。

競売に関することや不動産投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 任意売却

    競売における法定地上権とは

    皆さんは「法定地上権」をご存知でしょうか?その権利は建物に住んでいる人…

  2. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か

    競売による落札価格は、通常の市場価格よりも相当に安い価格となると…

  3. 任意売却

    知らなきゃ損!競売で売却する際の、特別な控除制度!

    競売後利益がでた場合、それに譲渡所得を加えることになります。そして、そ…

  4. 任意売却

    不動産競売の申立てを取下げて貰う方法

    住宅ローンの滞納を続けていると、抵当権者である金融機関などは貸与したお…

  5. 任意売却

    不動産の売却益に課せられる税金

    土地や建物を売却するとなったら、できる限り高く売却したいと思う方が多い…

  6. 任意売却

    債務の取り立てはどのように行われる?

    住宅ローンでも何でも借金をして返済をしなければ、やがて催促され、取り立…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売後のローン残り!その後の債務整理法はあるのか?
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンの返済中に転職したら報告が必要?
  3. 任意売却

    住宅ローンの返済途中でリストラ、ローンの支払いはどうなる?
  4. 任意売却

    住宅金融支援機構における任意売却に関する申出書
  5. 任意売却

    任意売却の成功事例
PAGE TOP