自宅のローンを滞納し続け、督促も無視し続けるとその物件は競売物件になってしまいます。その場合、裁判所は粛々と手続きを進めます。その都度、通知を出すのですがこれを無視してしまう場合に競売が実行されて、引き渡し期限になっているというケースになってしまいます。今回は競売開札後の流れについて見ていきたいと思います。
競売開札とは
競売物件を買いたい人は入札期間に希望の値段を書いて入札します。入札の締切日から1週間後、開札が行われます。この時、一番高い値段を書いた人が買受人になります。開札日を迎えると競売の取り下げが出来なくなり、第三者に自宅の所有権が移ることが決定します。
開札日以降の流れ
開札日以降の流れを詳しく見ていきたいと思います。大まかには「入札の締切日」から1週間で「開札日」を迎え買受人が決まります。そこから7日後に「売却許可決定」が下り、1か月以内に買受人が代金を支払います。
翌日には所有権の移動が行われます。代金納付後6か月以内に「引き渡し命令」となり、元の住人が従わなければ「強制執行」となります。
売却決定日
「開札日」の7日後が「売却決定日」になります。但し、最高額入札者に欠格事由がない場合に限ります。欠格事由は大まかに次の3つです。
・買受人が債務者だった場合
・意志無能力者であった場合
・悪質な競売ブローカーである場合および関与がある場合
最高額入札者に欠格事由が当てはまらない場合、売却許可決定が下ります。この日から1週間後が「売却許可決定の確定」がなされる日になります。
買受人の代金納付
売却許可決定の確定がなされると買受人は期限内に代金を納付しなければなりません。この期限は通常、約1か月です。買受人は支払った領収書と必要書類を持参して裁判所に出向かなければなりません。
所有権移動
代金納付と手続きが終わると、裁判所の登記官が法務局に出向き所有権の移転登記が行われます。それが完了すると競売物件の所有権は買受人に移ります。この間、開札日から1か月半から2か月しか掛かりません。あっという間に所有権が移転してしまうのです。
立ち退きまでの流れ
ここでは、立ち退きまでの流れを大まかに見ていきたいと思います。
まず、住宅ローンを滞納すると通常約半年で「競売開始決定通知書」が届きます。後日、執行官訪問日が決定します。「期間入札開始」がなされ、その1~2週間後に開札日を迎え「落札者が確定」します。落札者が代金を支払って6か月以内に「引き渡し命令」が出されます。
この引き渡し命令に背くと強制執行が行われます。
まとめ
ここまで競売開札後の流れについて見てきましたが、特に注目すべきは開札後の立ち退きまでの流れは非常に速いということです。買受人にとっては開札から所有権の移転まで約2か月足らずで出来てしまうということです。立ち退き後の処理については、購入者が責任を持って実行することになります。
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