債務整理

競売後のローン残り!その後の債務整理法はあるのか?

住宅ローン返済が遅延し、更に滞納。催促状が届きついに競売にかけられローンが残ってしまった。債務の整理をこれから、どうしていくか大きな問題です。残ってしまったローンに対してどんな方策があるのでしょう。そのことをご紹介したいと思います。

競売後のローンの残りについて

住宅ローンが滞納されますと、時間の経過と共に競売に至ります。競売による落札価格は、一般の市場価格より非常に低いものです。落札価格が残債を上回る金額で売却されることは殆どないと言ってもいいでしょう。残債の支払いは、債務者に課され残りのローン分は支払わなければなりません。

金融機関から返済を要求されます。ここで課題になるのが、残債の一括返済を求められることです。よほどの事情がない場合、抵当権を実行して競売を申し立てるまで数カ月程度かけることが通例です。また、住宅ローンの一括返済には元本だけでなく繰り上げ返済手数料も必要となります。

一括返済を要求されたとき当該金融機関との話し合いで分割交渉をして折り合いがついたなら、残債の分割返済の道が拓けます。

残った債務に対する対応

残された債務に対して、処理するいくつかの方法をご紹介したいと思います。
1.債権者と交渉して任意整理する。
任意整理では、債権者との交渉で将来の利息のカットなどを行い借金が減額できます。借金が減るので月々の負担額も軽減されます。また、自身の状況に合わせて比較的自由に整理する借金を選べます。この方法は時間と忍耐を持って粘り強く交渉していくことが大切です。

2.個人再生の申し立て、住宅ローンの残債務とその他債務を減額して返済する。
競売や任意売却をすると、抵当権も消失します。要するに、ローンの残債務も担保保証のない一般債務になることから、個人再生を申し立て一括して債務を大幅に減ずることも可能になります。

ただ、この方法は、5年以内で返済できる目途がつけられることが条件としてあります。オーバーローン状態で友人や親族に任意売却して住み続け、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)を活用せずに個人再生する方法も考えられます。

3.弁護士に相談する。
手持ちの資産もなく支払えない、頼る人もいないとなると弁護士に相談するという選択が考えられます。債務整理の相談ということになります。この相談すると債権者が返済要求することなど債務者への接触が出来なくなる「受任通知」を送って頂けます。そうすることで残債への対応に時間をかけることが出来る様になります。

4.自己破産をする。
住宅以外に資産がない、預貯金もない、打つ手が何もない場合の最終手段として、自己破産を申請するという選択肢がありますが、ブラックリストなどに載り、その後のリスクを考えると、本当にそれ以外にないという場合を除いてしない方がいいでしょう。

5.競売期間中に、任意売却をする。
任意売却の売却金額でローンを支払い、残ったローンについては保証会社に対する借金返済の形で分割返済を続けるという方法もあります。

まとめ

住宅ローンの残債をどの様に対応すればよいのか、その債務処理についての方法を主にご紹介しました。処理のいくつかの方法を紹介してみましたが、自身だけではどうにもならないとき、任意売却を選ぶなどで、専門不動産会社または弁護士にご相談下さい。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 債務整理

    競売物件の代金を納付しよう!

    もしもあなたが、競売物件を初めて落札したとしたら、その代金はどの様に支…

  2. 債務整理

    競売における3つの価格

    競売物件は一般的な不動産売買に比べとても価格が安いというイメージがあり…

  3. 債務整理

    競売の売却決定はいつ?

    競売は住宅ローン等の滞納により、債権回収の為に行われる入札の事ですが、…

  4. 債務整理

    農地を競売で買えるの? ~農地法を考える~

    競売で落札した農地を、競売後宅地に地目変更するにはどうすればよいか。ま…

  5. 債務整理

    知っておきたい! 競売物件の基準価格とは

    住宅ローンなどの滞納により手放すことになった物件は、その後競売にかけら…

  6. 債務整理

    競売に対しての不動産投資はレベルが高い

    競売にかけられる物件は、市場価格の5割から7割くらいの値段で取引されて…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    家を売るタイミングはいつがベストか?知っておきたい2022年問題
  2. 任意売却

    任意売却に必要な委任状の利用目的
  3. 任意売却

    任意売却と不動産競売とではどちらのメリットが大きい?
  4. 任意売却

    競売物件と任意売却物件の違い
  5. 債務整理

    競売における特別代理人の役割
PAGE TOP