一般的な物件より割安な競売物件。これを手に入れて転売すると儲かるのでは?という考えを持つ方もいる事でしょう。しかし、ここで注意しなければならない事があります。競売物件を転売すると法に触れてしまう場合があるのです。ではどう言った場合に可能で、どの場合が違法なのかを説明していきたいと思います。
違法ではないケース
競売物件の転売が違法ではないケースは、宅建業に登録した法人がこれを行う場合は違法ではありません。また、個人の場合でも転売物件を買うのは違法ではありません。
つまり、競売物件を転売することを目的に入手し、売却益を得る行為は「業としておこなう」行為であって、宅建業に登録した業者にのみ許された行為なのです。
ただし、個人が競売物件を賃貸することを目的として入手し、その物件を賃貸することで利益を得るのは違法ではありません。
違法となってしまうケース
違法となってしまうケースは、宅建業に登録のない、つまり個人で競売物件を転売目的で入手して売却益を得る行為は明らかな違法行為です。「一回しか転売していないから、業ではない」と言っても通用しないのです。
「業としておこなう」の定義は、国の通達が出ているので明らかです。
・一般の者を対象に行おうとする取引。
・利益を目的にした取引。
・転売目的で取得した物件の取引。
・購入者を募り、消費者に直接販売しようとする取引。
・反復継続的に行おうとする取引。
となっており、たとえ一回のみの取引であっても違法行為となってしまうのです。
例外となるケース
個人の取引でも例外となるケースがあります。例えば、自宅用に取得した競売物件を訳あって手放すといったケースや、賃貸用に取得した競売物件が賃貸契約まで至らずに売却するケースなどがあります。しかしながら、個人で所有期間5年以内の場合、短期譲渡所得で40%の税金がかかります。
競売物件の転売を業者がおこなう理由
競売物件の転売を業者が行う理由として、競売物件を落札後に、債務者との退室交渉、残置物処理、リフォームなど、経験が必要とされる事柄が多い事が挙げられます。仮に強制執行まで行くとすると、費用的にも時間的にもかかってしまい、個人でこれを行うのは難しいと思われます。
まとめ
ここまで、競売物件の転売について書いて来ましたが、これが違法とならないケースは宅建業に登録した業者が行う場合や、個人であっても特殊な例外的なケースのみで、しかも税金が大きく掛かってしまいます。競売物件の転売は豊富な経験と知識がある業者の専売特許のようなものと言えるでしょう。
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