相続

相続の遺産がわからないときにどうすれば良いか

相続は人の死を契機にして開始されることになります。本来であれば生前から関係者間で協議して話を整えておくことが望ましいのですが、死ぬことを前提とした話というのはなかなか出来ないものです。そうしているうちに「わからない」ために困ったことが起きるというのが相続では良くあります。

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遺産でわからないこと
相続において「わからない」ことは後々厄介なことになるものが多いです。特に誰が相続人になっているのかがわからない、遺産がどこにどれくらいあるのかがわからないということではそもそも相続の手続きに入ることが出来ません。そのため相続の開始があったときは、まず手始めに相続人と相続財産の確認から始めることとなります。相続人の調査は戸籍の調査が基本です。
配偶者と子供が相続人ということであればそうそう手間は掛からないと思いますが、被相続人には両親と子供が居ないということになると調査が大変になることがあります。
遺産についても調査が大変です。被相続人の財産を他の誰かが管理していたということであればすぐに把握できるとは思いますが、そうでない場合には被相続人の所有していた財産を調査しなければいけません。この遺産の調査はどのようにして行うのでしょうか。

預貯金の調査方法
遺産のうち分かり易いものは良いのですが、どの金融機関に預貯金あるかわからない場合には、まず被相続人の住宅のなかを探すことから始めましょう。銀行の通帳やキャッシュカードは勿論、銀行の名前の入ったノベルティなどがあれば、その銀行に預金をしていた可能性があります。
関与していた可能性のある銀行については残高照会を行いましょう。残高照会をすることで、その銀行の全国全ての店舗について預金があるかどうか、投資信託を行っていたかどうかということなどが分かります。このようにして預金については調査を進めていきます。

不動産の調査方法
不動産については固定資産税の課税明細などが残っていないか調べましょう。不動産を所有していれば必ず役所から課税されますので何らかの書類が残っている可能性があります。
また、はっきりした場所がわからない場合でも不動産を所有していた概ねの場所が分かれば、その場所を管轄する市役所などに出向き固定資産税課(役所によって名称が変わることがあります。)で名寄帳の取得をするようにしましょう。名寄帳は所有者の名前で管理している帳簿なので、もし不動産を所有していたのであれば詳細が分かるようになります。
このように被相続人の遺産を見つけ出すには色々な苦労が伴います。遺産がわからないままだと相続を進めることが出来ず、申告が遅れてしまうとペナルティを受けることになってしまいますので、手早く行うことが大切です。

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