相続

相続における減価償却の取扱いについて

相続が発生すると被相続人の財産を相続人が相続することになります。このとき現金や有価証券などであれば良いのですが、賃貸用不動産などを相続した場合には減価償却の方法が問題になってきます。

減価償却とは
減価償却とは長期的に効用を発揮する資産について、その取得に要した費用をまとめて一度に計上するのではなく、効用を発揮する期間に渡って費用化していくことをいいます。不動産のなかで建物や設備などが減価償却資産に該当し、耐用年数に応じて費用配分します。
耐用年数と取得費用、そして減価償却の方法で減価償却費が決まります。減価償却の方法には定額法と定率法があり、定額法は減価償却資産の減価償却費が毎年一定額となり、定率法は一定の割合で償却を行っていくため償却額は年々少額になっていくという特徴があります。
一般の相続では減価償却が問題になることはあまり無いのですが、被相続人の遺産のなかに賃貸用不動産などがあると減価償却が問題となることがあります。

相続における減価償却
現在の税法では建物や設備の償却方法に定率法を採用することはできず、定額法を採用することが定められています。
しかし、相続財産に減価償却を行う賃貸用不動産などが含まれており、被相続人が償却の方法として定率法を採用していた場合、相続人はそれを引き継いで定率法を採用することができます。
しかし、このためには税務署に届出をする必要があり、何も手続きをしない場合には定額法に切り替える必要があります。これを知らないまま定率法を採用していた場合には、後日修正申告を行わなければいけなくなる事がありますので注意が必要です。

一年が13ヶ月に
相続において減価償却資産を引き継ぐ場合に1年が13ヶ月となります。何を意味しているかというと、相続を行った年の減価償却における被相続人の償却月数と相続人の償却月数の合計が13ヶ月になるということです。
これは相続における償却月数の計算が1ヶ月未満の端数を切り上げて計算することに起因します。例えば被相続人が6月12日に亡くなったケースで考えてみますと、被相続人の準確定申告で行う減価償却の月数は1月1日から6月12日で12日は切り上げるために6ヶ月として計算を行い、相続人の減価償却は6月12日から12月31日までで切り上げを行うため7ヶ月となります。
6ヶ月と7ヶ月の減価償却を1年間で行うこととなり、合計月数が13ヶ月となるのです。何となく違和感を覚えるかもしれませんが、税法で定められており間違いではありませんのでご安心ください。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 相続

    相続による不動産の取得に不動産取得税は課税される?

    不動産には様々な税金が発生します。通常、不動産を取得した場合には不動産…

  2. 相続

    債権者の代位権に基づく相続登記とは何か

    相続が発生した場合には相続放棄や限定承認を行うまでの期限を始め、相続税…

  3. 相続

    相続における建物の評価について

    相続が発生した場合、定められた期間内に被相続人の遺産総額を計算し、相続…

  4. 相続

    償却資産を相続した場合の減価償却の手続き

    相続が発生した場合、現金や有価証券などであれば減価償却が特段の問題にな…

  5. 相続

    相続における相続人と優先順位について

    遺産相続は人の死亡によって発生し、相続人は遺産を相続することになります…

  6. 相続

    相続における不動産の固定資産税の取扱い

    固定資産税は、土地や建物などの不動産などについて毎年1月1日現在の所有…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    配偶者なしの場合の法定相続人と法定相続分は?
  2. 不動産基礎知識

    知っておきたい!不動産競売の流れ
  3. 任意売却

    任意売却の売買に必要な抹消同意に関する特約
  4. 債務整理

    競売になっても家に住み続ける可能性がある!
  5. 債務整理

    競売物件を購入する際に銀行などから借りることが出来るローン制度とは
PAGE TOP