相続

未支給年金への課税は相続税か所得税か

相続発生後に受領する年金に対する課税については、相続税となるのか、所得税となるのか又は両方が課税されるのかでしばしば問題となることがありました。
未支給年金に対してはどのように課税が行われるのでしょうか。

未支給年金とは何か
日本では労働者であっても学生であっても20歳以上の成人であれば国民年金への加入を義務付けています。
労働者のうち会社員などであれば厚生年金となるケースがありますが、厚生年金は国民年金の上乗せとなりますので、国民年金に加入していることに変わりはありません。
年金保険料を支払うことで将来の老齢年金などを受け取ることが出来るようになるのですが、年金の支給は原則2カ月に1回の年6回で、前月分と前々月分が支給されます。
偶数月が支給月となり、例えば6月の支給では4月分と5月分が支給されることになります。
このため未支給年金というものが発生することになるのです。
未支給年金とは相続が発生した時点で受給していない年金のことであり、実際に金銭の支給を受けてない年金のことです。
したがって6月時点で4月分と5月分の年金の支給日の翌日に相続が発生したのであれば未支給年金は6月分が該当し、支給日の前日に相続が発生したのであれば未支給年金4月分、5月分、6月分が未支給年金ということになります。
年金は所得税の対象となり、雑所得に該当しますが未支給年金の扱いはどのようになるのでしょうか。

必要な準確定申告
被相続人が年金を受け取っていた場合には一定の収入がある事になりますので、相続が発生した年の1月1日から相続発生時までの収入について準確定申告を行う必要が生じます。
公的年金は雑所得として扱われるのですが、未支給年金の扱いが問題になります。
被相続人に課税される所得税の対象は実際に受け取った年金となります。
実は未支給年金は被相続人の年金における源泉徴収票に支給額として含まれないのです。
したがって被相続人の準確定申告では未支給年金は含まないことになります。
それでは未支給年金は被相続人の財産ということで相続税の対象となるのでしょうか。

相続人の所得
実は未支給年金は被相続人の相続税の課税対象にもなりません。
未支給年金は相続人が自己の権利として請求するものであると考えられていることから、相続人の一時所得として所得税の対象となります。
一時取得の場合には年間50万円の基礎控除が認められているため未支給年金によって得られた額を含めて一時取得の合計額が50万円を超えず、他に確定申告が必要な要件がなければ、相続人の所得税に関する確定申告を行う必要はありません。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 相続

    相続における債務の取扱いについて

    法律上の債務とは、特定の人に対して金銭の支払いを行ったり、物を渡したり…

  2. 相続

    相続において相続人が兄弟のみの場合の負担増

    被相続人の遺産相続は、遺言などが無い場合には民法の定めに従って相続が行…

  3. 相続

    相続税を延滞してしまったときの罰則

    親族が亡くなってしまって、すぐに相続の話をするというのも気が引けるかも…

  4. 相続

    相続した不動産の売却による譲渡所得に対する所得税

    控除額を上回る金額で遺産相続が行われると相続税が発生し、相続人には相続…

  5. 相続

    相続に関してやるべきことには何があるのか

    思いがけない相続発生で慌ててしまうことは多いと思います。相続発生した後…

  6. 相続

    相続するのが配偶者のみの場合の事例参照

    遺産の相続には様々なケースが存在する為に一概には、簡単に説明できるもの…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売を停止することはできるのか?
  2. 任意売却

    任意売却にかかる期間や期限について
  3. 任意売却

    返済滞納による督促状のうちに任意売却の判断を
  4. 任意売却

    競売の三点セットとは?!
  5. 不動産基礎知識

    競売における建物明渡しの強制執行とは
PAGE TOP