もし、親族の間で相続に関する問題が上がり、話しがまとまらなくなったらどうしたらいいと思いますか? 結論からいうと、そういった場合には遺産分割調停という第三者に相続分割に関する判断をしてもらう事がいいでしょう。というのも、第三者からの客観的な視点で物事を図ることができるため、感情だけで決められないというメリットがあります。
しかし、この調停がどのくらいの期間になるかで、大きく費用が変わるので調停期間について把握しておくことが必要になります。よって、相続によって遺産分割調停が必要になったときの調停期間についてまとめてみました。
■遺産分割調停ってなに?
そもそも遺産相続調停とはなんでしょうか?結論からいうと、例えば親族の間で相続分割に関する問題が解決できなかった時に、第三者が加わることで冷静に話し合い遺産相続問題を決着することが目的なのです。この第三者は、調停委員というのですが一般市民から特に地域で活躍してきた人が選ばれるようです。
また、年齢的には50代~60代の男女を1人ずつとなります。また、もし話し合いの結果合意することができたときには、最後に裁判官とメンバー全員が集まり調停条項というものを確認して調停が成立することになります。その成立後、調停調書が送られてきたら一連の遺産相続調停は全て終了となります。
■遺産分割調停の期間はどれくらい?
上記の説明で、ある程度は遺産分割調停について理解できたのではないでしょうか。この遺産分割調停は家庭裁判所に申し立てをすることでできるのですが、解決するまでの期間というのを知っている方は多くいないのではないでしょうか。
遺産分割調停の期間というのは、それぞれのケースによって違うのですが一般的には1年程度かかると考えられます。また、この1年間の間の1~2ヵ月がはじめの調停期日になり、1~2時間程度を目安に話し合いが行われ、相手には呼出状や申立書などが送られることになります。
■遺産分割調停の段階から遺産分割審査を考えておこう
このように、遺産分割調停で決着ができればバッチリOKなのですが、そう簡単にはいかない場合があるのも事実です。そのような時には、遺産分割審査に移行することになります。この場合は短期間に決着する場合も多くあるようですが、場合によっては1年以上かかるケースや3年以上の方もいるようですので、費用の面を考えると遺産分割調停の段階から、ここまでのストーリーを立てておく必要があるといえるのではないでしょうか。
■遺産分割調停の期間を長期的に考えよう
いかがでしたでしょうか?とくにこの相続に関する問題というのは、シビアに見ていかなければならないことは理解できたのではないでしょうか。いくら相続する額が大きくても、例えば上記のように調停期間が長引いてしまうと、それだけ費用がかかりほとんど遺産がプラスにならないことも考えられます。ですから、最初の段階でこの話し合いが親族の間で出来れば、問題解決の糸口が見つかる可能性があったはずなのです。
しかし、人間ですから感情があるもの、冷静に対応できないときの解決法として、遺産分割調停というのを活用するのもいいでしょう。その時に、調停期間をキチンと把握し、計画を立ててできることが理想的ですが、これもまた人間同士の感情の果てにあるものですから、スケジュール通りとはいかないものです。よって、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるときには、こうした事情を考慮し長期的に対応しなければならないことがあることを把握しておきましょう。
このように、相続に関する問題でお困りのことがございましたら、お気軽に株式会社アブローズまでご連絡ください。