相続

相続税での申告期限を超えそうな場合の対処法

相続は、相続の発生を知ったときから、10カ月の間に相続税の申告と納付を済まさなければいけません。10カ月もあれば大丈夫と思われるかもしれませんが、やらなければならないことが数多くありますのでスケジュールには十分注意しましょう。

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  • 相続における申告期限までのスケジュール

被相続人の死亡を知り相続の開始があったことを知ったときから10カ月以内に相続税の申告と納付を済まさなければいけません。相続の発生から3カ月以内に遺産の概要の把握、相続人の確認を行って、相続の放棄や限定承認をするのであれば家庭裁判所に申立てを行う必要があります。次に相続の発生から4カ月以内には被相続人について準確定申告と呼ばれる申告手続きを行い所得税の申告と納付を行わなければいけません。これらと並行して相続税を確定させるために相続遺産の調査、確認、評価、鑑定を行って相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に基づいて遺産の名義変更の必要があれば行い、各相続人は相続税申告書を作成して、相続税の申告と納付をします。なお、それぞれの期限には、特別な事情によって期限の延長が認められる場合があります。しかし、認められないケースも多いようですから十分に気を付けてください。

  • 大変厳しい申告期限

相続税の申告期限の延長も特殊な事情がある場合には認められていますが、適用条件は厳しく基本的には延長できないと考えた方が無難です。しかし、財産の評価額が決まらなかったり、遺産分割協議が進まなかったりして申告期限を超えそうになることは起こりうることです。しかし、国税側はそのような事情を考慮することは無く、申告期限を超えると追徴課税の対象とします。追徴課税されないためには、申告期限内に申告をし、納税することが必要となりますが、財産の評価額が決まらない場合には、高めの評価をいったん行い、多めに税額を支払う申告をし、後日修正の申告を行って還付を受けましょう。遺産分割が出来なかった場合には、仮に法定相続分で分割したことを前提として、3年内分割見込書を提出のうえで申告をする方法をとりましょう。これにより3年以内に分割がなされた場合にその分割に基づき相続税の還付を受けるか、追加の納税を行うことになりますが、小規模宅地の特例などの適用ができますので大きなメリットがあります。

  • 不動産の遺産分割で揉めるケース

不動産は現金とは異なり分割が自由にできないので、遺産分割協議で扱いに困ることがあります。時には裁判所へ遺産分割調停を申し立てる事態になることもあり、それでも話がまとまらない場合には審判に進み、換金のための競売を命じられることもあります。競売では一般の相場よりも相当低い金額となってしまいますので、相続人にとってメリットはあまりありません。このような場合には任意売却がお役に立つことがありますので、専門家への相談をお勧めします。競売よりも高い金額で売却できることで円満に解決することがあるかもしれません。

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