相続

相続するのが配偶者のみの場合の事例参照

遺産の相続には様々なケースが存在する為に一概には、簡単に説明できるものではありません。ですが、今回はテーマを絞って説明したいと思います。「相続が配偶者(妻または夫)だけの場合」に限っての事について掘り下げていきましょう。

■遺産相続で配偶者のみとなる場合とは

通常の遺産相続では、優先順位によって法定相続人の対象が決まってきます。配偶者は全ての相続対象に対しては1/2以上の権利が優先されています。それ以外では優先順位1位が子供(子供が先に亡くなった場合には孫やひ孫が対象となる)であり、第2位が親、第三位が被相続人の兄弟姉妹となります。

ここで考えられる「配偶者のみ」とは、遺言書で配偶者(妻や夫)だけを指定した場合が考えられます。何故ならば、子供や孫がいない場合には、親や祖父母が対象となり、子も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が対象となるからです。では、それ以外で「配偶者のみ」と指定できるのは、「子供たちの相続放棄」が考えられます。

もし、実際に「配偶者のみ」にこだわるならば、子供たちの遺産分割協議で話し合う方が合理的となります。「相続放棄」を了承するには、家庭裁判所所への申請を行う必要があります。この場合には、相続対象が最初からないものとされて相続が第2位、又は第3位である兄弟姉妹へと移っていきます。

「相続を配偶者のみ」とするには、子供たちとの遺産分割協議の話し合いによって行う方がよいでしょう。

■配偶者の遺留分とは

相続の対象が妻の場合、専業主婦の場合もあり、今後の生活の不安を抱える事を避ける意味でも、配偶者の相続の遺留分は、相続財産の半分以上が指定されています。被相続人の財産が、生前贈与や遺贈などで、遺留分に満たない場合には、「遺留分減殺請求」を行って、財産の請求ができます。遺贈と贈与の両方が相続分を減らす結果となった場合には、遺贈分から請求を1年以内に起こさなければ無効となります。

■配偶者と代襲相続

相続人の子供が、被相続人よりも先になくなっていた場合には、孫やひ孫が相続の対象になります。これを「代襲相続」と呼びます。(孫やひ孫を直系卑属と言います)第3位の兄弟姉妹においては、亡くなっていた場合の「代襲相続」は、甥や姪までが対象ですが甥や姪の子供は、範囲の対象外です。

■配偶者のみの場合の相続放棄

相続する財産が、プラスの資産とは、限らないのです。マイナスの負債なども財産として次ぐことになります。また、プラスの財産を、相続放棄する事は、考えられないことですが、相続放棄は可能です。この場合の財産管理の責任を放棄することになり複雑な問題となります。この場合は、「相続財産管理人の選任手続き」を行う事ができます。

◎相続財産管理人の選任手続きとは
遺産相続において、遺産の相続人がいなかったり、遺産を放棄した場合に起こる、相続財産管理人の選任手続きを行う事を言います。天涯孤独で相続人がいない場合が該当します。相続遺産の所有者が不在の場合は国に帰属する事になりますが手続きが必要なので長く放置される事になるでしょう。

◎配偶者の相続税の軽減
配偶者控除には2通りのどちらか多い方を選択できます。

①1億6千万までの控除
②相続遺産に1/2(相続割合)を掛ける場合

遺産が4億円ならば2億円までが課税の対象外となります。
配偶者以外に相続人が存命しない場合には、無税となりえます。

=相続遺産に1(相続割合)=100%となる為。

ただし法定相続人が存命の場合には該当しません。

このように、「配偶者のみ」の環境は、法定相続人の存命しない場合にかぎり無税になる可能性はありますが、被相続人が孤児などである以外は考えにくい事例です。税金の割合も100%相続は上記の事例を参考にした方が良いでしょう。

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