相続

相続財産は叔父・叔母でも受け取れるのか?

人が亡くなってしまうと、誰が順位的に相続財産を受け取る権利がでてくるのでしょうか。相続する範囲事態がどこまでなのか、わかりにくいのが遺産相続なのです。では、今回は、叔父や叔母が遺産を財産分与で、受け取れる権利があるのかを考察していきたいと思います。

■法定相続人

法定相続とは、民法で決められた財産分与の取り分となります。例えば、第1順位として配偶者、子供がいる場合は配偶者が1/2、子供が1/2を人数分で分けます。

子供がおらず父母がいる場合は、第2順位となり配偶者2/3、父母が1/3を人数で分けます。

第3順位として子供と父母がともにおらず、兄弟がいる場合は、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4を人数で分けるということになります。

また、相続人となるべき子供や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している時は、甥や姪が変わって相続をする代襲相続という方法もあります。

法定相続とは、必ず分割をしなければいけないわけではなく、このように財産を分けるのが一番良いという法律上の目安です。相続人同士の話し合いで合意しない場合があるので、理解しておく必要が望ましいのです。

■叔父や叔母は相続人にはなれないのか?

例えば、被相続人が配偶者・子供もなく、両親・兄弟・祖父母も他界などの理由でいない場合は、非相続人の両親の兄弟、つまり叔父や叔母が相続人となれるのか?という疑問が生じますが、上記に記した法定相続人としては、民法上規定がありません。

つまり、叔父・叔母は相続人にはなれないのです。甥や姪が相続人になることはできるのですが、叔父や叔母がなれないというのは惑わされてしまいますが、民法上では何もしなければ、遺産は国庫にいってしまうかもしれないのです。

全く財産が承継されないというと、叔父や叔母が被相続人と同居をし、亡くなる前に看病などをされていた場合でしたら、酷というものです。

その場合は、被相続人が遺言によって遺産の受取人を指定する「遺贈」という方法もありますので、現在の財産(不動産・預貯金・国債・株など)と誰に相続させるかを近くの公証役場に出向き、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。

また、遺言書などがなく、被相続人が亡くなってしまった場合は、家庭裁判所へ請求をし、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者)として認められた時、民法958条の3によって財産の承継ができる可能性もありますので、その手続きを取ることをお勧めします。

■まとめ

いかがでしょうか。相続というのは非常に複雑で、一つ間違えると遺された遺族が争族にもなりかねませんので、誰に何を遺すのかを公正証書遺言によってきちんと意思表示しておくことが大事です。

また、ご遺族の方も、遺産を相続する手続きには期限が設けられていることもありますので、早めに対応できるよう事前に情報収集をしておきましょう。

不動産のことでお困りごとや疑問がありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 相続

    相続した不動産の売却で譲渡所得の節税を考える

    相続した不動産の使い道に困る場合があると思います。相続前の生活拠点を変…

  2. 相続

    悩ましい土地相続問題(分配・納税)の解決方法

    相続は、名義変更や税金、分配など大変な手続きが多いです。その中でも、現…

  3. 相続

    事情によって変わる相続における子供の取り扱い

    相続発生において、特段遺書などが無い場合には、誰が遺産を相続するのかを…

  4. 相続

    相続における減価償却の取扱いについて

    相続が発生すると被相続人の財産を相続人が相続することになります。このと…

  5. 相続

    厳しく行われる相続税の税務調査

    所得税、固定資産税、自動車税と色々な種類の税金を払わなければいけません…

  6. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売

    債務者が死亡して被相続人となった場合に被相続人が負っていた債務は当然に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    不動産競売について学ぼう!
  2. 任意売却

    マンション一室の競売物件
  3. 不動産基礎知識

    裁判所で行われる競売の概要
  4. 任意売却

    競売による落札金額の配当のルール
  5. 離婚と不動産

    離婚が決まったら競売を避けるために何をするべきか
PAGE TOP