相続

相続財産は叔父・叔母でも受け取れるのか?

人が亡くなってしまうと、誰が順位的に相続財産を受け取る権利がでてくるのでしょうか。相続する範囲事態がどこまでなのか、わかりにくいのが遺産相続なのです。では、今回は、叔父や叔母が遺産を財産分与で、受け取れる権利があるのかを考察していきたいと思います。

■法定相続人

法定相続とは、民法で決められた財産分与の取り分となります。例えば、第1順位として配偶者、子供がいる場合は配偶者が1/2、子供が1/2を人数分で分けます。

子供がおらず父母がいる場合は、第2順位となり配偶者2/3、父母が1/3を人数で分けます。

第3順位として子供と父母がともにおらず、兄弟がいる場合は、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4を人数で分けるということになります。

また、相続人となるべき子供や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している時は、甥や姪が変わって相続をする代襲相続という方法もあります。

法定相続とは、必ず分割をしなければいけないわけではなく、このように財産を分けるのが一番良いという法律上の目安です。相続人同士の話し合いで合意しない場合があるので、理解しておく必要が望ましいのです。

■叔父や叔母は相続人にはなれないのか?

例えば、被相続人が配偶者・子供もなく、両親・兄弟・祖父母も他界などの理由でいない場合は、非相続人の両親の兄弟、つまり叔父や叔母が相続人となれるのか?という疑問が生じますが、上記に記した法定相続人としては、民法上規定がありません。

つまり、叔父・叔母は相続人にはなれないのです。甥や姪が相続人になることはできるのですが、叔父や叔母がなれないというのは惑わされてしまいますが、民法上では何もしなければ、遺産は国庫にいってしまうかもしれないのです。

全く財産が承継されないというと、叔父や叔母が被相続人と同居をし、亡くなる前に看病などをされていた場合でしたら、酷というものです。

その場合は、被相続人が遺言によって遺産の受取人を指定する「遺贈」という方法もありますので、現在の財産(不動産・預貯金・国債・株など)と誰に相続させるかを近くの公証役場に出向き、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。

また、遺言書などがなく、被相続人が亡くなってしまった場合は、家庭裁判所へ請求をし、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者)として認められた時、民法958条の3によって財産の承継ができる可能性もありますので、その手続きを取ることをお勧めします。

■まとめ

いかがでしょうか。相続というのは非常に複雑で、一つ間違えると遺された遺族が争族にもなりかねませんので、誰に何を遺すのかを公正証書遺言によってきちんと意思表示しておくことが大事です。

また、ご遺族の方も、遺産を相続する手続きには期限が設けられていることもありますので、早めに対応できるよう事前に情報収集をしておきましょう。

不動産のことでお困りごとや疑問がありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 相続

    相続の裁判における要件事実とは何か

    相続権の有無などが裁判で争われる事となった場合に、要件事実という言葉が…

  2. 相続

    相続を円満に進める方法

    相続による遺産分割を行う際に揉めてしまうことは良く聞く話です。しかし、…

  3. 相続

    負債・借金の相続を回避するためには

    相続によって引き継ぐものは、現金や有価証券、不動産などの資産だけではあ…

  4. 相続

    相続不動産の名義変更の登記と売却

    相続の発生により被相続人の財産は、複数の相続人がいる場合には、遺産分割…

  5. 相続

    遺言による不動産の売却

    相続において被相続人が自らの意思を明確に伝え、実行させるために遺言を残…

  6. 相続

    相続における裁判所の関わり

    相続が発生した結果、納めるべき相続税があればそれは国税となりますので、…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    競売に参加する人が弁護士に相談した方が良いケース
  2. 不動産基礎知識

    不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 債務整理

    無理をした住宅ローンで自宅を手放すことになったら
  4. 任意売却

    競売物件に住んでいる人がいる場合の対応とは
  5. 不動産基礎知識

    不動産競売の注意点とトラブルの回避方法
PAGE TOP