相続

相続における不動産の固定資産税の取扱い

固定資産税は、土地や建物などの不動産などについて毎年1月1日現在の所有者に対して課税される地方税です。
不動産の所有者が死亡してしまった場合には、相続が発生することになりますが、固定資産税はどのような扱いを受けるのでしょうか。

LP_banner_02

固定資産税の支払い義務
毎年1月1日現在の所有者に課税されるのであれば、もし、1月2日に所有者が無くなってしまった場合、固定資産税はどうのようになってしまうのでしょうか。課税対象が無くなってしまったのであれば、その年の固定資産税の課税は行われなくなってしまうのでしょうか。
実は固定資産税の納税義務は消滅せず、相続人がいれば相続人が納税義務を負うことになります。相続人が複数人存在し、それぞれが共有持分を持つのであれば、共有持分に応じた税額分について納税義務を負うことになります。

相続放棄した場合の扱い
相続が発生したことを知ってから3カ月以内であれば、相続を放棄することが認められています。このとき放棄した財産のなかに不動産があった場合には固定資産税の扱いはどうなるのでしょうか。
相続放棄には、遡及効といってその効果が遡って発揮されるという性質があります。したがって、最初から相続人ではなかったということになるために、固定資産税を納税する義務はもともと無かったということになります。

固定資産税の滞納があった場合
被相続人が固定資産税の滞納を続けており、滞納額が大きな金額になっていた場合に被相続人はどのようにしたら良いのでしょうか。
まず、固定資産税は相続をした人に納税する義務が生じます。これは滞納額についても同様で相続人に納税義務が発生します。
この固定資産税の滞納がある不動産を売却して、そこの売却代金から滞納額を納税したいと考えた場合に、売却することは可能でしょうか。
まず、売却自体に問題はありません。この滞納額は滞納した人の責任であり相続すれば相続人の責任となるものです。売買の相手には移動しません。
しかし、差し押さえの登記がされている場合には問題です。差し押さえられた不動産を売却した場合に、買主は場合によっては差し押さえを原因として所有権を失ってしまう可能性があります。このため、通常は差し押さえを解除して貰って売却を行う必要が出てきます。
しかし、金融機関などと異なり、役所を相手として、解除を認めてもらうのがなかなか難しいのです。
相続不動産に負担出来ない固定資産税の滞納額がある場合には、相続放棄の検討又は任意売却の実施を検討されることをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 相続

    後妻の子の相続における取り扱い

    近年は離婚や再婚が一般化し珍しいことでなくなってきましたが、これによっ…

  2. 相続

    相続税の延滞によって発生する税金とは

    相続税は相続が開始された日から10カ月以内に申告と納税を行わなければな…

  3. 相続

    相続税での申告期限を超えそうな場合の対処法

    相続は、相続の発生を知ったときから、10カ月の間に相続税の申告と納付を…

  4. 相続

    いざという時のために知っておきたい相続の進め方

    相続が発生するということは近しい血縁者が亡くなったということであ…

  5. 相続

    相続による不動産の取得に不動産取得税は課税される?

    不動産には様々な税金が発生します。通常、不動産を取得した場合には不動産…

  6. 相続

    相続において相続人が兄弟のみの場合の負担増

    被相続人の遺産相続は、遺言などが無い場合には民法の定めに従って相続が行…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却を決めてから売れるまでの流れ
  2. 債務整理

    競売物件が税務署の差押えによる影響
  3. 賃貸オーナー様

    オーナーがマイナンバーを求められるリアル
  4. 債務整理

    競売における強制執行の内容は、どんなもの?
  5. 任意売却

    担保不動産競売申立をするために必要な書類とは?
PAGE TOP