相続

相続における不動産の固定資産税の取扱い

固定資産税は、土地や建物などの不動産などについて毎年1月1日現在の所有者に対して課税される地方税です。
不動産の所有者が死亡してしまった場合には、相続が発生することになりますが、固定資産税はどのような扱いを受けるのでしょうか。

LP_banner_02

固定資産税の支払い義務
毎年1月1日現在の所有者に課税されるのであれば、もし、1月2日に所有者が無くなってしまった場合、固定資産税はどうのようになってしまうのでしょうか。課税対象が無くなってしまったのであれば、その年の固定資産税の課税は行われなくなってしまうのでしょうか。
実は固定資産税の納税義務は消滅せず、相続人がいれば相続人が納税義務を負うことになります。相続人が複数人存在し、それぞれが共有持分を持つのであれば、共有持分に応じた税額分について納税義務を負うことになります。

相続放棄した場合の扱い
相続が発生したことを知ってから3カ月以内であれば、相続を放棄することが認められています。このとき放棄した財産のなかに不動産があった場合には固定資産税の扱いはどうなるのでしょうか。
相続放棄には、遡及効といってその効果が遡って発揮されるという性質があります。したがって、最初から相続人ではなかったということになるために、固定資産税を納税する義務はもともと無かったということになります。

固定資産税の滞納があった場合
被相続人が固定資産税の滞納を続けており、滞納額が大きな金額になっていた場合に被相続人はどのようにしたら良いのでしょうか。
まず、固定資産税は相続をした人に納税する義務が生じます。これは滞納額についても同様で相続人に納税義務が発生します。
この固定資産税の滞納がある不動産を売却して、そこの売却代金から滞納額を納税したいと考えた場合に、売却することは可能でしょうか。
まず、売却自体に問題はありません。この滞納額は滞納した人の責任であり相続すれば相続人の責任となるものです。売買の相手には移動しません。
しかし、差し押さえの登記がされている場合には問題です。差し押さえられた不動産を売却した場合に、買主は場合によっては差し押さえを原因として所有権を失ってしまう可能性があります。このため、通常は差し押さえを解除して貰って売却を行う必要が出てきます。
しかし、金融機関などと異なり、役所を相手として、解除を認めてもらうのがなかなか難しいのです。
相続不動産に負担出来ない固定資産税の滞納額がある場合には、相続放棄の検討又は任意売却の実施を検討されることをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 相続

    相続における建物の評価について

    相続が発生した場合、定められた期間内に被相続人の遺産総額を計算し、相続…

  2. 相続

    未収年金の相続での取り扱いについて

    年金を受け取っていた人が亡くなったときに、亡くなった方が受け取るはずで…

  3. 相続

    相続における配偶者と子供の2次相続を考える

    相続の問題は、実に複雑で家族間の感情を揺さぶる上に経済的な状態が絡んで…

  4. 相続

    相続における株式の売渡請求とは何か

    相続が発生すると被相続人が所有していた財産全てが相続の対象となります。…

  5. 相続

    夫の相続、妻子でどう分けるの?

    今まで付き添ってきた夫が、この世を去らざるを得なくなりました。残された…

  6. 相続

    相続における準確定申告とは何か

    相続が発生した場合には、相続税を納税する必要があるかどうかを調べるため…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンによる住宅借入金等特別控除と年末調整
  3. 債務整理

    競売の落札相場を知ることで売買の判断基準にする
  4. 任意売却

    任意売却の無料相談で今後の方針を決定
  5. 任意売却

    必見、競売における未登記建物の対処法
PAGE TOP