相続税で、お孫さんをお子さんとして養子に迎えるパターンがありますが、相続税はどうなるのでしょうか?見ていきましょう。
■孫との養子縁組によるメリット
◎相続税の基礎控除額が増える
相続税の基礎控除額は以下の通りです
・5,000万円+1,000×法定相続人の数
孫を養子にすることにより、法定相続人が1人増え、基礎控除額が1,000万円増えます。ただし、法定相続人に参入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人という決まりがあります。
◎生命保険、死亡退職金の非課税枠が増える
生命保険、死亡退職金については、以下の金額が非課税になります。
・500万円×法定相続人の数
つまり、養子縁組により相続人が増え、生命保険、死亡退職金共に非課税枠が500万円ずつ増えます。
◎孫への相続の回数を1回減らすことができる
相続税は、故人が亡くなって子どもが遺産をもらったときにかかるものです。そのため普通であれば、孫が遺産をもらうまでには、まず子どもが遺産をもらうときに相続税を1回支払い、そして子どもから孫へ遺産がわたるときにもう1回支払うため、合計2回、相続税がかかることになります。
しかし、孫を養子にすると相続税の支払いは1回で済むことになり、相続税を支払う機会を1回減らすことができます。
■孫との養子縁組によるデメリット
◎養親族間の関係悪化の可能性
メリットでも示しましたが、法定相続人に参入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人いう決まりがありますので、養子に選ばれた孫、選ばれなかった孫がいた場合は、親族の間で関係が悪化してしまう可能性があります。
◎相続税2割加算の対象とる。
実子とは異なり相続税の2割加算の対象者にはなります。相続税の2割加算とは、配偶者と一親等の血族以外の人は、その人の相続税額に対して、その2割に相当する金額が加算される制度のことです。以前は養子になった孫も2割加算の対象外だったのですが、平成15年4月1日以降の相続から、孫養子は2割加算の対象者となりました。ただし、相続人である人が亡くなって、その代襲相続人としての地位を得た孫を除きます。
■まとめ
相続を考えた際、税金や保険、退職金などのメリットがありますが、反対に養子として受け入れることによって親族関係が悪化する可能性もありますので気を付けましょう。
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