住宅ローンの滞納を続けた結果、不動産競売が実行されると色々な影響が出てきます。
特に公告がされると、その影響は顕著に現れることとなります。一体、どうしてでしょうか。
不動産競売の公告まで
競売開始決定の通知を受けてもしばらくの間は債務者が競売実行の影響をあまり実感することは無いでしょう。裁判所の執行官から何回か連絡を受けて競売の説明を受けたり、聞かれたことに答えたりすることがあるくらいです。
やがて執行官が競売の目的不動産の評価を行うための調査に入る旨の説明をし、評価人を連れて家にやってきます。債務者が拒んでも、居留守を使っても無駄です。
その場合には、鍵は強制的に解錠されて建物内の調査が始まるからです。これらの調査は物件明細書・現況調査報告書・評価書の3点セットと呼ばれる競売物件の資料作成の一環で行われるものです。
これらの調査が完了すると期間入札のスケジュールが決まります。
不動産競売の公告の実施
執行官と評価人による調査が終了し、3カ月程度が経過すると、「公告」が行われます。裁判所によって3点セットと併せて競売物件の情報が公開されます。ネットでも情報が公開されますので広く知られることになるのです。これにより物件を確認しに来る人が現れるようになります。
なかには近所の方から情報を得ようとする人もいますし、競売物件の中を見せて欲しいと頼んで来る人もいたりします。この時点で競売の影響の大きさを実感することになります。経済的な事情でローンが払えなくなってしまい競売にかけられてしまうことは、ある意味やむを得ないことなのですが、近所にまで競売の事実が広がるのはこのような物件調査が頻繁に入るからというのが大きな原因です。少し詳しい方ならネットで競売情報を調べたりするかもしれません。
近所の目が気になるのであれば
競売で一番苦しいのは、ご近所の目だという話もあります。特に小さな子供がいると親としては、心苦しいところでしょう。
近所に知られることなくマイホームの売却をしてしまいたいと考えるのであれば、任意売却がお勧めです。任意売却であれば裁判所の公告がないため、近所には単に引越しをしているとしか思われません。なかには配当要求終期の公告によって開示される情報から見込みで動く業者もいますので、実際には競売開始決定の通知の少し後から近所で噂になってしまうこともあるかもしれません。そのようなリスクも考えると債権者が競売開始の手続きを取る前から動かなければいけません。
マイホームを手放すことはやむを得ないにしても、競売による精神的なストレスを回避したい場合の選択として任意売却をご検討ください。