競売で良い条件の物件を購入したい方は数多くおられるでしょう。しかし、競売には、”延期”される事がある事をご存じでしょうか? なぜ競売が延期されるのか? どの様な事態に起こるのか? 今回は競売における延期についてご紹介します。
競売が延期される理由
競売を執行する裁判所には、当該物件を取消や取下げなどで、競売その物を中止や終了させる権限が与えられています。中止や終了ではなく、競売手続きを途中で止める物として、延期があります。延期の手続きはどの様な時に取られるのか解説します。
競売を延期する手続き
当該物件の競売を申し立てた債権者が、競売を執行する裁判所へ「延期申請」をする事により、裁判所の職権で期間の入札時期を延期する事が出来ます。この手続きは通常、債権者と債務者との間で任意売却などの交渉が進んでいる時に交渉がまとまる可能性がある時になされる事が多いです。
競売を申し立てた債権者としても、抵当物件を競売で売却するよりも任意売却で売却した方が高額で売れる見込みが大きい為、任意売却の交渉が進んでいる間は、様子を見る為一時入札の手続きを延ばしたいと考える場合があるのです。
入札の延期には期限がある
競売における延期とは、債務者と債権者で交渉が行われている場合に、物件売却がされないように決められた期間入札を延期する事です。債権者から、この延期申請がなされた時、競売は決められた期間延期されるので、対象物件が公告されたとしても入札は出来ません。
また、入札実施を延ばすと言っても、無期限に延ばす事を認めると競売の執行の秩序が混乱する恐れもある事から、延期を許可する場合でも期限などに条件を加える事があります。また、申し立ての期限についても期間の入札公示を行う前までと定められています。
司法当局がこの様な処置をする背景には、裁判所が競売を開始する前に行う調査が無駄になり入札希望者などに不信を感じさせないようにする為と言う理由があります。
競売の執行裁判所は、競売の対象物件の調査を行う為当該物件の調査に訪れます。そして、その調査を「現況調査報告書」・「物件明細書」・「評価書」の三つにまとめ報告書類を作成します。入札希望者は物件情報を、この報告資料を閲覧して入札するか否かを決めます。
裁判所から入札期間が決められた時は、債権者や債務者などの関係者に対して、公告前に入札の期限などの通知が送付されます。そして、この通知には期間の入札延期申請が出来る最終期限につても通知されます。
”延期”から”取下げ”になる場合
債権者からの申し立てで競売が延期されて、延期期間中に任意売却などにより競売に比べて高価格で売買が成立する目途が経った場合、債権者にとって競売を進める必要がなくなり取下げの申し立てがなされて競売は終ります。
債権者が競売延期の申し立てをしないままで入札期間が始まり、開札がなされた場合は、そのあとになってから競売を取下げるには、最高価格買受人と次順位の買受人の同意を必要とするので競売の取下げは非常に難しくなる事が予想されます。
債務者は、任意売却での売却が決まりそうな場合は、出来るだけ早く、債権者に状況を報告しなければなりません。入札公告の前ならば、まずは延期の申請をして貰えないか債務者と債権者の間で話し合いが必要になります。話しの内容次第では債権者も入札の実施期間の延期なら対応する可能性があります。
まとめ
今回は競売においての延期についてお伝えしました。債権者は入札期間の延期を申し立てする事で、任意売却を成立させて利益を最大限にし、また債務者にとっては競売価格より高値で売却できる任意売却を求める事によって、起こりうる事態が競売の延期である事を知っておきましょう。
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