夢のマイホーム。返済に励んで仕事に邁進していたら、突然会社から辞令が出て単身赴任をすることになった。これは会社員ならだれにでも起こり得る事です。この場合、住宅ローン控除は一体どうなるのでしょうか?住宅ローン返済中に単身赴任する事になった場合について考えてみましょう。
ローン控除とはなにか?
住宅ローン控除とは、ある一定の要件を満たし10年以上の住宅ローンを利用した方を対象として、年末のローン残高の1%相当の金額を所得税や住民税から控除される制度をいいます。
年間控除額の上限は40万円(認定長期優良住宅については50万円)で、控除される期間は10年間となります。ちなみに、消費税10%で家を購入した方に限って、控除される期間は13年間になっています。
住宅は生涯を通しても大きな買い物になりますが、住宅ローン控除を活用すれば、大きな節税効果を得る事が出来ます。
単身赴任の場合
ローン返済の途中に、転勤の辞令が出て単身で任地に赴任することになり、家族はそのまま家に住み続ける場合は、家の所有者が居住していると見なされ、続けてローン控除を受ける事が出来ます。また、その際、ローン名義人が住民票を転勤先に移しても控除に影響はありません。
ローン控除は、止むを得ない事情があるときに限って一定の要件を満たすことで例外的に適用を受けられるとされています。会社の事例による転勤は、止むを得ない事情と見なされ、家族が居住し続けることが一定の要件に該当するということになります。
ただし、転勤先が海外のとき、上述の例外が運用されるのは2016年4月1日以後に住居を購入した方に限られます。かつては海外の単身赴任者は適用されていませんでしたが、不公平感を是正するため、2016年に税制改正がなされて現在のルールになりました。
家族が転勤先に帯同する場合
家族全員で赴任先に引っ越す際は、名義人の家族が家に住み続けるという要件を満たしていない為、転勤中は住宅ローン控除の適用外になります。しかし、赴任地から元の場所へ戻った時に、住宅ローン控除期間が残っていれば、再申請する事で、住宅ローン控除の残存期間に限り、再び控除を受ける事ができます。再適用は2016年3年31日以前に、家を買われた方が海外に単身赴任の場合にも該当します。
控除の再適用について
残っている控除期間の再適用について、具体的な事例を挙げて解説します。住宅ローン控除が10年であった場合、控除を3年間受けた後に転勤が決まり、家族で転居した期間が4年間だとします。その後、元居た場所へ戻り、再申請の手続きをしたケースで考えてみましょう。
この場合、控除を受けられるのは、最初の3年間と赴任先から元いた場所へ戻ってからの3年間の計6年という事になります。再度の適用は、家族全員の場合はもちろん、家族のみで戻ったときも受けられます。また、転居や再入居は、複数回あったとしても特に問題はありません。
まとめ
以上ローンの返済中に単身赴任したとき、住宅ローン控除はどうなるかを紹介しました。また、家族を伴って赴任する場合や、赴任先から戻って再度、ローン控除の適用を受ける場合などについてお伝えしました。
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