不動産基礎知識

床面積40平米以上から対象となる住宅ローン控除の特例

2021年度の法改正に伴い、住宅ローン返済中における課税控除に関して、その対象が拡大され、床面積40平米(㎡)以上から適用可能となりました。住宅ローンと、それに関連する税金の控除枠について踏まえながら、特例による控除の内容を見ていきたいと思います。

住宅ローンとは

マイホームを取得する際、金融機関から資金を借り受け、それを購入費用に充てる住宅ローン。その契約を活用することにより、購入に要する費用全額を自己資産から即金で用意することなく、自宅となる不動産物件の所有が可能となります。

借り受けた資金は、月々定額の分割払いによって、長期間掛けて返済していかなければなりません。そのため、住宅ローン契約が認められるには、その希望者について審査を実施し、クリアすることが条件となります。これによって貸付側である金融機関は、名義人の収入や健康状態その他の要素を加味しつつ、滞りなくローン完済を達成できる能力が名義人にあるのか判断されるわけです。

住宅ローンによる貸付は、購入対象となるマイホーム自体を担保としてなされます。仮に返済が滞る状態となれば、貸付側すなわち債権者側に認められる抵当権が行使され、裁判所主催の不動産競売で強制的に売却され、その売上はローン残額の補填に充てられます。

住宅ローン控除とは

住宅ローンの返済期間中は、年間に納める税金に関して控除という優遇措置を得ることが可能です。所得税など、年間の収入額を基に設定される課税額は、ある程度の金額を超えた分に関して税金が課せられるものとなります。つまり金額的に、税の対象にならない分があり、それを意味するのが控除です。

住宅ローンに関する控除は、ローン残高あるいは住宅の取得対価に基づいて設定されます。両者のうちいずれか少額となる方が対象となり、その金額の1%分が一定期間、所得税の控除枠に加算されることとなります。

40平米以上の床面積に適用される特例の内容

従来、住宅ローン控除の適用条件として、マイホームの床面積が50平米以上かつ、年間の所得が3000万円以下という条件が設けられていました。これを満たしていれば、マイホーム購入後10年間にわたって控除による減税措置が受けられたわけです。

その条件および期間について、2021年度の法改正に伴い、現在(2022年1月時点)、期限付きの特例として、さらなる優遇措置が設けられています。以下、その内容について述べていきたいと思います。

まず、対象となる床面積に関して、優遇以前の50平米以上から40平米以上へと対象範囲が拡大されています。

その一方、追加された対象枠すなわち床面積40平米以上50平米未満で控除が認められる年収の条件としては、1000万円以下となっています。特例前は住宅ローン控除に関して、年収3000万円以下の方が一律で対象者とされていました。しかし、年収が1000万円を超える人が床面積40平米台の自宅を購入した場合、この特例による住宅ローン控除対象とは見做されません。

控除の期間に関しては、特例前の10年間から13年間へと、3年間拡充される形となっています。

これらの特例は、2022年末までに住宅ローン利用でマイホームを購入し入居する方に対して行われます。そのため、2022年いっぱいは自宅購入のチャンスと言えるでしょう。

まとめ

以上のように、住宅ローンと、それによる課税控除に関して基本的部分を踏まえながら、2022年末まで施行される特例について、その内容を確認してまいりました。

住宅ローンを利用する際、場合によっては滞納が生じ不動産競売に至るおそれも懸念されます。そのような場合には、競売よりも負担軽減が期待できる任意売却という方法もありますので、その分野に精通する不動産会社への問い合わせをお勧めします。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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