任意売却

支払っている家賃を前提に住宅ローンを組むことの危険性とは

家賃を支払うぐらいなら、その家賃でもって住宅の購入に充てたほうが良いということで、現在支払っている家賃を前提に借入額を検討される方がいらっしゃいます。しかし、この借入額の検討ですと将来的に賃料の支払いが困難になる危険性があります。

LP_banner_02

■ 賃貸と持ち家ではメンテナンスなどの考えが違います。

賃貸住宅では物件を借りて居住することとなり、設備について電球などの消耗品を除き賃借人の原因でなければ補修繕の費用はオーナー負担となります。しかし、持ち家となると全て自己負担となりますので、これまで家賃だけで済んでいた以外の費用が自己負担ということとなります。また、固定資産税、都市計画税なども賃貸住宅では支払う必要はありませんでしたが、持ち家では自己負担しなければなりません。また、マンションなどでは別途組合管理費や修繕積立金などの負担もあります。 毎月の返済額を家賃並みと考えると、上記の費用が上乗せの負担となってしまいます。

■ 金利の上昇によって返済額が上昇する。

固定金利型の住宅ローンであれば返済額は変わりませんが、低金利時に家賃並みの返済額で借入額を決めてしまうと、金利の上昇時に家賃を上回る返済額となります。例えば借入額3500万円で、35年間元利均等返済を、ボーナス払いなしで行うことを想定した場合、金利2%と3%では、月々の返済が2万円近くも違ってきます。金利の変動は、推測できるものではありませんが、上昇する可能性があることは考慮して借入額を決めなければいけません。また、低金利時の金利変動型などで家賃並みの返済額で検討することで、借り過ぎの状態にならないように気を付けましょう。 住宅を住宅の営業マンから購入することが多いこととは思います。住宅の営業マンは、お客様に購入してもらうことが第一ですので、住宅ローンの返済額についても支払いの多寡については基本的には踏み込みません。お客様が返済できると思えば、それで良い訳です。返済額以外にもかかる費用、将来的なリスクも踏まえて冷静な判断をするようにしましょう。

■ それでも家賃の支払いが厳しくなってしまったら。

金利上昇や子供の学費の増加、収入の減少などで住宅ローンの返済が困難になってきたと感じたら、早めに金融機関に相談しましょう。相談が遅れれば遅れるほど選択肢が少なくなり、最後には強制競売しかないということにも成りかねません。住宅ローンの借り換えや返済条件の変更などで切り抜けられれば良いのですが、売却しかないということになっても、競売よりも任意売却のほうが売却金額が高くなり残債が少なくなるメリットがあります。また、任意売却を専門にしている不動産会社からも良いアドバイスを受けることも可能です。ご自身にあった一番良い選択ができるようにしてください。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ

    収入減や失業など、人によって理由は様々ですが、住宅ローンが支払えなくな…

  2. 任意売却

    任意売却を決めてから売れるまでの流れ

    一戸建てやマンションなどのマイホームを購入する際に利用した「住宅ローン…

  3. 任意売却

    任意売却によって得た売却代金の配当方法

    任意売却によってマイホームを売却したならば売却代金を債権者に渡さなけれ…

  4. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

  5. 任意売却

    持ち家に住み続けられる?任意売却でできること

    住宅ローンの滞納で任意売却を考える方は多くいらっしゃいます。その中には…

  6. 任意売却

    【不動産】売却か? 賃貸か? 不動産クエストオンライン!!

    不動産を持っているけど転職や転勤、結婚など何らかの理由で住んでいた家に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    返済滞納による督促状のうちに任意売却の判断を
  2. いろいろ

    老後資金は大丈夫? 住宅ローンは計画的に
  3. 賃貸オーナー様

    賃貸管理は入居者が安心して暮らすための義務と考えよう
  4. いろいろ

    マイホームの所有はリスクを抱えることになるのか?
  5. 任意売却

    任意売却の無料相談で今後の方針を決定
PAGE TOP