任意売却

固定資産税を滞納しているマイホームの任意売却は可能?

固定資産税は不動産などを所有していることによって課税されるのですが、マイホームを所有していることによって課税された固定資産税を滞納をしている場合、マイホームを任意売却することが出来るのでしょうか。もし、任意売却できるとしたら滞納している固定資産税は誰が払う義務を負うのでしょうか。

LP_banner_02

固定資産税の性質
固定資産税を滞納しているマイホームを任意売却できるかどうかの前に固定資産税とはどのような税金なのかについて説明をします。
固定資産税は市町村(東京都の特別区は区)が課税主体となる地方税で、毎年1月1日時点でマイホームなどの土地や建物の不動産、大規模償却資産を所有している人に対して、その所有している資産の価値に応じて税金を課税するものです。
したがって、固定資産税はマイホームに課税されるものではなく、所有している人に課税される税金であるため、マイホームを売却したとしても滞納していた固定資産税は従前の所有者に支払い義務があることになります。

固定資産税の滞納と任意売却
固定資産税は所有している不動産の価値に応じて税額が決まりますが、土地や建物に付随する税金ではないため任意売却に係わらず基本的に譲渡することは可能です。売却しても滞納していた税金は消滅することはありませんが、売却に際し固定資産税の扱いで注意が必要なことがあります。
固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されるため、例えば1月2日に売却した場合には新しい所有者はその年の固定資産税は課税されないことになります。しかし、実際には不動産を利用しているのは新しい所有者であるため売買に際して固定資産税額を按分して清算するケースが多くあります。ただし地域の慣習によって扱いが異なるようなので確認は必要です。

固定資産税の滞納によって売却できないケース
固定資産税を滞納していても必ず任意売却できるという訳ではなく、任意売却することが出来なくなるケースがあります。それは滞納が続いたことによって課税主体である役所が不動産を差押えてしまう場合です。差押えの登記をされた状態でマイホームを売却しても、公売によって買主は所有権を失ってしまう可能性があり、このような状態ではそもそも購入希望者は現れないため売却できないでしょう。
差押えの登記が解除出来れば任意売却できるのですが、そのためには役所が差押えの解除を承諾する必要があります。この解除のためには役所との交渉が必要となるのですが、解除料などが必要になってきます。これらの交渉も任意売却を専門とする不動産会社であれば債務者の代わりに行ってくれますが、滞納金額が高額になる前であることが望ましいため、任意売却の相談は早めに行うようにしましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 任意売却

    土地のみが競売の対象の場合、土地上の建物はどうなる?

    競売では様々なパターンの売却があります。土地と建物は別の不動産で…

  2. 任意売却

    競売回避するための任意売却はいつまで?

    住宅ローンが支払えなくなり、銀行などの債権者が抵当権等の担保権を実行す…

  3. 任意売却

    住宅ローンの債務不履行で、できるだけ連帯保証人に迷惑をかけないためには

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまったら、債権者は連帯保証人に債務者…

  4. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは

    マイホームの競売にかけられるには、それなりの理由があるのでしょう。しか…

  5. 任意売却

    ローン中の家を売却することは可能なのでしょうか

    住宅ローンは相当な金額を長期に渡って返済し続けることになります。30年…

  6. 任意売却

    任意売却によって得た売却代金の配当方法

    任意売却によってマイホームを売却したならば売却代金を債権者に渡さなけれ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の流れをみてみよう! ~マイホームを手放すことになったら~
  2. 不動産基礎知識

    不動産の売却にかかる「税金の考え方」を知ってる?
  3. 離婚と不動産

    離婚した場合、家のローンにおける共同名義はどうなるのか
  4. 不動産基礎知識

    競売不動産の種類とは
  5. 債務整理

    住宅ローン返済の債務は相続の対象となるでしょうか?
PAGE TOP